質問.
住居表示実施に伴う不動産登記物件の所有者の住所変更登記を行う時期を知りたい。
回答.
住居表示実施に伴う不動産登記物件の所有者の住所変更登記を行う時期については、「いつまでにしなければならない」という期限はありませんので、売買等の取引をするときや相続・譲渡をするとき等に合わせて行っていただければ結構です。
なお、川崎市内にある不動産の登記申請書は手続先である法務局の他に、管轄の区役所区民課及び川崎市役所市民・こども局戸籍住民サービス課に用意してありますので御利用ください。川崎市外にある不動産の登記申請書については、管轄の法務局にお問合わせください。
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お問い合わせ先
市民・こども局 戸籍住民サービス課 電話:044-200-2736
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
幸区役所 区民課 電話:044-556-6616
日吉出張所 電話:044-599-1121
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
橘 出張所 電話:044-777-2355
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
向丘出張所 電話:044-866-6461
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
生田出張所 電話:044-933-7111
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122
横浜地方法務局川崎支局 電話:044-244-4166(川崎区、幸区、中原区管轄)
横浜地方法務局麻生出張所 電話:044-955-2222(高津区、宮前区、多摩区、麻生区管轄)
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