回答.
国土法の届出方法は、次のとおりです。
1 提出書類
(1) 土地売買等届出書(事後届出)
(2) 契約書の写し
(3) 位置図(縮尺15,000分の1程度)
(4) 周辺状況図(縮尺1,500分の1程度)
(5) 公図の写し
(6) 実測図(登記面積での取引又は実測精算による取引で、実測図を作成していない場合は省略できます。)
(7)委任状(第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出を行う場合に必要となります。)
※位置図、周辺状況図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。
2 必要部数
上記(1)から(6)までの書類を3部ずつ(委任状は1部で結構です。)
3 土地売買等届出書の配布
財政局資産運用課窓口又は川崎市ホームページからのダウンロード
4 届出期間
契約(予約を含む)締結後、契約の日を含めて2週間以内(契約を締結した日から起算して14日以内)
5 届出窓口
財政局資産運用課審査係
6 届出人
土地の権利取得者(売買であれば買主)
7 届出方法
直接窓口へ
8 受付時間
午前8時30分〜午後5時(ただし正午から午後1時までを除く)
9 休日
土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
10 必要なもの
「1 提出書類」と同じ
11 注意事項
(1) なんらかの理由により、期限を過ぎてしまった場合においても、届出はしてもらうことになります。その際、通常の届出と同様の書類を用意していただきますが、それに加え、「始末書」も提出していただきます。
(2) 届出をしなかったり、偽りの届出をしたときは、法律で罰せられることがあります(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
お問い合わせ先
財政局 資産運用課 審査係 電話:044-200-2847
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