川崎市トップページ  > よくある質問  > 国土法の届出方法について知りたい。

よくある質問とその回答集(FAQ)
―市(区)役所によく寄せられる質問とその回答を検索できます―

よくある質問を語句(キーワード)で探す→   
  


NO.94      公開開始:2012年2月3日 0時00分

質問.

国土法の届出方法について知りたい。

回答.

国土法の届出方法は、次のとおりです。

1 提出書類
  (1) 土地売買等届出書(事後届出) 
  (2) 契約書の写し
 (3) 位置図(縮尺15,000分の1程度)
 (4) 周辺状況図(縮尺1,500分の1程度)
 (5) 公図の写し
 (6) 実測図(登記面積での取引又は実測精算による取引で、実測図を作成していない場合は省略できます。)
  (7)委任状(第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出を行う場合に必要となります。)
  ※位置図、周辺状況図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。
2 必要部数
 上記(1)から(6)までの書類を3部ずつ(委任状は1部で結構です。)
3 土地売買等届出書の配布
 財政局資産運用課窓口又は川崎市ホームページからのダウンロード
4 届出期間
 契約(予約を含む)締結後、契約の日を含めて2週間以内(契約を締結した日から起算して14日以内)
5 届出窓口
 財政局資産運用課審査係
6 届出人
 土地の権利取得者(売買であれば買主)
7 届出方法
 直接窓口へ
8 受付時間
 午前8時30分〜午後5時(ただし正午から午後1時までを除く)
9 休日
 土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
10 必要なもの
 「1 提出書類」と同じ
11 注意事項
 (1) なんらかの理由により、期限を過ぎてしまった場合においても、届出はしてもらうことになります。その際、通常の届出と同様の書類を用意していただきますが、それに加え、「始末書」も提出していただきます。
 (2) 届出をしなかったり、偽りの届出をしたときは、法律で罰せられることがあります(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

お問い合わせ先

財政局 資産運用課 審査係 電話:044-200-2847

このFAQの分類(カテゴリ)


このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった     投票せずに結果を見る

このFAQについて「サンキューコールかわさき」へ電子メールで問い合わせ
★電子メールでお問い合わせの際は、このFAQのFAQ番号【NO.94】を記載してください。

川崎市トップページ         よくある質問トップページ

お問合せ、御意見、御要望などは「サンキューコールかわさき」
  「サンキューコールかわさき」への電子メール
  電話:044−200−3939(サンキューサンキュー)  ※午前8時〜午後9時 年中無休
  FAX:044−200−3900