回答.
川崎市景観計画は、景観法第8条第1項に基づく法定計画であり、川崎市全域が景観計画区域です。良好な景観を保全し、また、地域の特性にふさわしい新たな景観を創出するため、本市の景観形成のマスタープランとして、景観の形成に関する方針、行為の制限などを定めています。
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まちづくり局 景観・まちづくり支援課 電話:044-200-3022、3025
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