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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.99      公開開始:2012年2月3日 0時00分

質問.

国土法の届出について、不勧告通知書は交付されますか。

回答.

事後届出制においては、土地の利用目的が適正であると認められた場合でも不勧告通知書は交付しません。ただし、租税特別措置法に規定する「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の租税特別措置」を受ける上で、「国土法第24条第1項の勧告しなかった旨を証する書類」の添付を必要とする場合は、不勧告通知書を発行することができますので、申し出てください。

お問い合わせ先

財政局 資産運用課 審査係 電話:044-200-2847

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