開所時間 月曜〜金曜 午前9時〜午後4時30分(開所時間は施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせ下さい。)
区役所保健福祉センター保健福祉サービス課、地区健康福祉ステーション
所得制限はありません。 ○支給要件 ・子どもが日本国内に住んでいることが必要です。(海外留学の場合には支給されることがあります) ・海外に父母が居住していて、日本に居住する子どもを養育している人を指定した場合、指定された人に手当を支給します。 ・子どもを養育している家庭裁判所が選定した未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に手当を支給します。 ・両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している人に優先して支給します。 ・子どもが施設に入所している場合や、里親に預けられている場合は、その施設の設置者や里親に手当を支給することになり、平成23年9月まで支給されていた方につきましても、10月からは支給できなくなりました。 ○手当額(平成24年3月分まで) ・3歳未満 一律月額15,000円 ・3歳以上小学校修了前 (第1子、第2子)月額10,000円、(第3子以降)月額15,000円 ・中学生 月額10,000円 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の一番高い者から第1子と計算します。 ○認定請求に必要なもの 印鑑(認印で可) 請求者名義の銀行の通帳 厚生年金加入者の方は「請求者の健康保険被保険者証の写し」または「年金加入証明書」 ※年金加入証明書は申請時に窓口でお渡ししますので後日勤務先で証明を受けてください。この他、必要に応じて提出する書類があります。(必要な場合は窓口でご案内します。) 申請月の翌月分から支給となりますので、お早めに手続きをしてください。 公務員の方は、勤務先へ請求してください。居住地の市区町村から支給することはできません。 *平成24年4月以降の制度については未定です。
保育園 基本保育時間は午前8時30分から午後5時までですが、 全公立(公営)保育園で保護者の方の通勤時間などに応じて、 午前7時30分から午後6時までの特例保育を行い、また午後6時から7時までの延長保育を行っています。 民営保育園では午前7時から開所し、 午後7時までの延長保育を行う保育園が19か所、 午後8時までの延長保育を行う保育園が12か所あります。 また、 夜間保育所が1か所あり、 午前9時から午後10時まで保育を行っています。
しゃんぐりらベビーホーム/幸区小倉50-1 電話:044- 520-3606
新日本学園/中原区木月伊勢町3-3 電話:044-722-3278 川崎愛児園/宮前区馬絹1899 電話:044-855-2591
相談内容に応じて、 必要な場合には、 心理検査や医師の診断、 家庭訪問、 一時保護、 児童養護施設等の施設入所、里親への委託等を行います。 児童相談所は、 あらゆる相談に応じますが、 主な内容としては、 しつけ、 非行、 知的障害等の障害、 性格行動、 不登校、 養育、 虐待など。
子どもの養育について理解と熱意があり、 愛情豊かな方を広く募集しています。 子どもが委託されると、 市から養育に必要な費用を支払います。
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