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防災
地震のときの避難
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(1)すべての市立小・中・高校170校、市立聾学校、看護短期大学及び南部防災センターを地震発生時の避難場所として指定しています。
  所在については→市立小高校をご覧ください。
 南部防災センター/川崎区小田7-3-1 TEL:044-366-8721
(2)広域避難場所として多摩川河川敷などを指定しています。
広域避難場所施設名(空地を使用)
多摩川河川敷、川崎競馬場、川崎競輪場、川崎球場、富士見公園、大師公園、小田公園、御幸公園、等々力緑地、中原平和公園、リハビリテーション福祉センター、市民プラザ、橘処理センター、緑ケ丘霊園、県立東高根森林公園、稲田公園、生田緑地、西菅公園、菅馬場公園、王禅寺ふるさと公園
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※加瀬水処理センターは、緊急時避難場所とします。
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区役所総務企画課
総務局危機管理室 TEL:044-200-2841
 
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地震の揺れを体験しませんか
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 「防災指導車」などで地震の揺れ、怖さを体験して、いざというときに備えましょう。

地震の揺れを体験しませんか
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毎月15日は、市民地震防災デー
 
地震の備えはできていますか
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 地震は大きな被害をもたらすことがあります。
 日ごろの備えをしっかりしておき、被害を最小限に抑える努力が大切です。
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(1)日ごろの備えのポイント
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(1)火災に備え、水や消火器を準備する。
(2)家具類を固定し、落下すると危険なものを高い所に置かないようにする。
(3)非常持出品(ラジオ、救急薬品、懐中電灯、食品、預金通帳、貴重品など)を確認する。
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 (2)地震が起きたら
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(1)まず、わが身の安全を図る。
(2)怖いのは2次災害の火災。素早く火を始末し、火が出たらすぐ消火する。
(3)屋外ではブロック塀や自動販売機などから離れる。
(4)正しい情報に従い、落ち着いて行動する。
(5)自動車、電話はできるだけ使わない。
 防災対策のポイントは、「わが家の防災ハンドブック」に掲載しております。(各区役所で配布しています。
 また、ホームページにも掲載しています。⇒http://www.city.kawasaki.jp/53/53bosai/home/hb/index.htm
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総務局危機管理室 TEL:044-200-2795

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自主防災組織はありますか
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 大地震などの災害に備えて、日ごろから町ぐるみで防災活動を行う自主防災組織をつくりましょう。
 なお、自主防災組織が防災の知識の啓発や防災訓練を行うときは、区役所の地域振興課にご相談ください。
 自主防災組織を結成すると、以下の補助が受けられます。
(1)消火器、ヘルメット、ハンドマイクなどの防災資器材を購入するとき、費用の半額を補助します。
(2)防災知識の啓発や防災訓練を行うと、活動助成金を交付します。
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区役所地域振興課
総務局危機管理室 TEL:044-200-279
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川崎市防災センター
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 川崎市に災害が発生したときの情報の受伝達、災害応急復旧対策の決定を行うなど、川崎市民の生命と財産を災害から守るため、総合的な災害対策活動を実施する中枢機能となる施設で、市役所の第3庁舎にあります。
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多摩防災センター
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 「川崎市防災センター」が被災し、機能しなくなった場合でも、災害対策本部及び情報の受伝達機能を代行できる施設です。
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多摩防災センター TEL:044-935-3422
 
梅雨や台風シーズンの前に
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 梅雨や台風シーズンには、がけ崩れなどの土砂災害が多く発生します。擁壁の亀裂や排水施設に不備のある宅地は注意が必要です。日ごろから排水溝のごみを取り除くなど、がけに雨水が流れ出ないように心がけましょう。
 がけ崩れ災害の予想される区域は、県が急傾斜地崩壊危険区域として指定し、崩壊防止工事などを実施します。また、市でもパトロールなどの災害防止活動を行っています。
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まちづくり局開発審査課 TEL:044-200-3035
 
浸水低地の改良に融資
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 家屋が低地にあり、降雨で常に浸水するため、盛土して家屋を上げるとき融資します。融資額は200万円以内で、利率年3.6%。返済は1年据え置きで、5年です。
 融資対象は以下のとおりです。
(1)土地または家屋が融資を受ける方の所有
(2)20センチ以上浸水する家屋
(3)道路より低く常に浸水し、近くに排水設備がない
(4)敷地が230平方メートル以下
(5)建築確認済みの家屋
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上下水道局営業課 TEL:044-200-2872
 
宅地の防災工事に助成
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 大雨や地震による宅地災害の防止または復旧のため、擁壁等の改修などの工事に対し、工事費用の一部を助成します。助成額は工事費用の3分の1かつ上限300万円とします。
 助成対象は以下の全てに該当する崖とします。
(1)個人が所有する崖
(2)高さが2mを超える崖
(3)崖崩れにより、現に居住している建築物に被害が及ぶ恐れのある崖
(4)宅地防災工事を要すると判断する崖
※詳細につきましてはお問い合わせください。
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まちづくり局開発審査課 TEL:044-200-3035
 
住宅の耐震改修工事資金の融資
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こちらをご覧ください。
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まちづくり公社ハウジングサロン TEL:044-211-7851
 

木造住宅の耐震診断
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1 市に登録した診断士による耐震診断(一般診断)に要する費用を全額市で負担します。

2 対象となる住宅は、次の用件全てに該当するものです。
(1)
 
1.一戸建て住宅、長屋又は共用住宅
2.共同住宅、長屋及び借家等
(2) 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの(昭和56年6月1日以降に全体の2分の1以内の増築したものを含む)
(3) 店舗・事務所等の用途がある部分は住居部分より少ない面積であること。
(4) 在来工法で地上2階建以下であること(枠組壁工法及びプレハブ住宅は除く)
 
3 対象者は、次の要件に該当する者です。
(1) 木造住宅については、住宅を所有している者
(2) 木造共同住宅等については、建物所有者で居住者の合意を得ている者
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まちづくり局建築監察課 TEL:044-200-3017 FAX:200-0984
 
木造住宅の耐震改修助成
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 建物所有者の住居の用に供する一戸建て住宅(店舗・事務所等の非住居部分が2分の以以下の併用住宅を含む)で耐震診断の結果、耐震補強が必要と判定され耐震性を希望する場合、この制度の対象となります。
  耐震改修助成のうち耐震補強工事費については、費用の2分の1以内の額かつ50万円を限度として助成し、精密診断、耐震補強計画作成費及び工事監理費については、費用の2分の1以内の額かつ25万円を限度として助成します。
 また、助成には租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を含めるものとします。(税控除については、別途申告が必要になります)
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まちづくり局建築監察課 TEL:044-200-3017 FAX:200-0984
 
マンションの耐震診断に助成
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 耐震診断(予備診断、一般診断及び精密診断)を実施する分譲マンション管理組合に対し、耐震診断費用の一部を助成します。
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対象となるマンション
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(1)昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
(2)階数が3以上で、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造のもの
(3)住宅部分の床面積の合計が、全床面積の2/3以上のもの
(4)住戸の数が、原則として6以上のもの
(5)区分所有者が現に居住する住宅の割合が原則として全住宅の4/5以上のもの

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補助金の額
 耐震診断に要する費用の2/3以下で、かつ次のとおりです。
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(1)予備診断は、1棟あたり6万円を限度
(2)一般診断及び精密診断は、1戸当たり3万円を限度

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※申請手続きなどの詳しいことはお問合せください。
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まちづくり局住宅整備課 TEL:044-200-2997
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