(1) 市街化区域・市街化調整区域、用途地域、建ぺい率、容積率、そのほか都市計画のこと
(2) 都市計画道路のこと。
事業未着手区域の都市計画道路について
(
事業中、完成区域の都市計画道路については、当該区の建設センター)
(3) 都市計画マスタープランに関すること。
都市計画の詳細な内容について
| まちづくり局都市計画課 電話:044-200-2711 |
「川崎市都市景観条例」により、一定規模以上の大規模建築物または都市景観形成地区内の新築や外観の色彩の変更などについては、建築確認などの申請の4週間前までに届け出が必要となります。
まちづくり局景観・まちづくり支援課 電話:044-200-2707
「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により、市街化調整区域と第一種・第二種低層住居専用地域を除くすべての区域で、一定規模以上の大規模建築物の建築を行うときは、その規模、用途に応じて駐車施設を設けることが義務付けられています。
まちづくり局交通計画課 電話:044-200-2032
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条例の概要
適用区域 |
対象建築物と駐車施設の設置義務 |
駐車場整備地区 商業地域 近隣商業地域 |
<床面積が1,500平方メートル超える場合>
・店舗、事務所などは、床面積200平方メートルにつき1台分
・劇場、ホテルなどは、床面積250平方メートルにつき1台分
<床面積が2,000平方メートルを超える場合>
・学校などは、床面積が450平方メートルにつき1台分 ・共同住宅などは、計画戸数の3分の1以上の台数分
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| 上記の区域と第一種・第二種低層住居専用地域を除く市街化区域 |
<床面積が2,000平方メートルを超える場合>
・店舗、事務所、劇場、ホテルなどは、床面積250平方メートルにつき1台分
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都市計画に関する地図が必要なときの詳細へリンクしています。
市では「環境影響評価に関する条例」(環境アセスメント条例)により、一定規模以上の開発行為などについて環境影響評価の手続きを行っています。縦覧した準備書などについて意見のある方は意見書を提出できます。
| 環境局環境評価室 TEL:044-200-2155、2156 |
(1) |
国土利用計画法に基づき、市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上の大規模な土地を取引した場合には、契約締結日から2週間以内に、買主が土地の利用目的、取引価格などを届け出なければなりません。
なお、1つの契約で取得した面積が小さくても複数の契約の合計でこの面積になるときも届出が必要です。 |
(2) |
公有地拡大推進法に基づき、都市計画施設(道路、公園など)区域を含む200平方メートル以上の土地、市街化区域5,000平方メートル以上の土地を取引する場合には、事前の届出が必要です。 |
| 財政局土地審査課 電話:044-200-2847、2839 FAX:044-200-3905 |
市では、道路、公園などの施設整備を計画的に進めていますが、これらの公共事業用地を取得するときに、事業協力者から移転先となる代替地の要望が出されることがあります。
そこで、売却を予定されている100平方メートル以上の土地を代替地として登録してもらい、事業協力者へ移転先の候補地として紹介する制度があります。
なお、売買が成立した場合は、一定の条件のもとに税法上の優遇措置があります。
| 財政局管財課 電話:044-200-2087 FAX:044-200-3905 |
| 500平方メートル以上の事業区域で行う建築行為及び開発行為に関する手続き |
500平方メートル以上の事業区域で建築行為及び開発行為を行う場合は、建築確認申請及び開発許可の申請前に「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」の規定に基づく手続きが必要です。
この条例では、事業計画の近隣関係住民への早期公開・説明、計画への近隣関係住民からの事業者への要望等についての手続を定めており、事業者が住民の日常生活に及ぼす影響にできる限り配慮するよう考慮しております。
なお、当該事業計画に係る紛争が生じたときは、「川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例」の手続に基づき、事業者と近隣住民との紛争の調整を行います。
まちづくり局まちづくり調整課 TEL:044-200-2936、2938、2953
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| 500平方メートル未満の建築敷地で行う建築に関する手続き |
500平方メートル未満の建築敷地で、建築物の高さが10メートル(商業地域等では15メートル)を超える建築物(以下「中高層建築物」といいます。)を建築する場合は、建築確認申請を行う前に「川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例」の届出が必要です。
この条例では、中高層建築物の計画による日照阻害、テレビ電波受信障害等の近隣住民の日常生活に影響が及ぶことがらを早期に近隣関係住民に公開し、計画内容を説明する義務を建築主に課すもので、当該建築計画による紛争が生じたときは、条例手続に基づき建築主等と近隣関係住民との紛争の調整を行います。
まちづくり局まちづくり調整課 電話:044-200-2936、2937、2729 |
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| 開発・宅地造成の許可 |
開発・宅地造成の許可については、まちづくり局開発審査課が窓口になります。
なお、該当する区により担当が次のとおり分かれます。 |
| 川崎・幸・中原・高津区 |
開発第1担当 電話:044-200-2726 |
| 宮前・多摩区 |
開発第2担当 電話:044-200-2727 |
| 麻生区 |
開発第3担当 電話:044-200-2728・3074 |
市街化区域内の農地を宅地などに転用する場合、転用を目的として権利の移転・又は設定を行う場合は転用行為に着手する前に農業委員会へ届け出なければなりません。
市街化調整区域の農地を転用することは原則としてできませんが、一定の要件を満たすものについては知事の許可を受ければ行うことができます。申請は農業委員会で受け付けますので事前にご相談ください。
| 農業委員会事務局(経済局農業振興センター内) 電話:044-860-2461 |
これまでの住所は地番(土地の番号)を使っていますので、飛び番地や同番地などで分かりにくく、いろいろな支障が生じています。このために住居表示で町界・町名を分かりやすくして、街区と住居に順序よく番号を付けています。
(例)旧住所=A区B町C番地
新住所=A区B町(D丁目)5番7号
住居表示を実施した区域は、住居番号(住所)の管理をしています。その区域内に建物を新築するときは、新たに住居番号を付けますので届け出てください。
まちづくり局住居表示課 TEL:044-200-2735
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