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住宅
市営住宅の募集
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 年2回(春・秋)の募集で、募集期間などについては、市政だよりなどでお知らせします。
 申し込みできるのは、所得制限の範囲内で、住宅に困り、現在同居または、これから同居しようとする親族があり、市内在住または市内の同一勤務先に1年以上勤務している方です。
 また、単身で申し込みができるのは、戸籍上配偶者のいない方(下記(4)を除く)で、次の条件のいずれかに該当していることが必要となります。
(1)60歳以上(経過措置により、法令改正のときに50歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方も含まれます。)
(2)下記のいづれかの障害者手帳等の交付を受けている方で、お一人で日常生活がおくれる方。(身体障害1〜4級、精神障害1〜3級、知的障害最重度〜軽度(川崎市の場合判定療育手帳A1〜B2)
※障害者には以下の方も含みます。
ア精神障害者保健福祉手帳を交付されてない方でも、1〜3級の精神障害を事由とする障害年金の証書を提示できる方。
イ知的障害と判断された手帳を交付されていない方でも、児童相談所または障害者更生相談所の総合判定において認定を受けた方。
(3)生活保護受給者(生活保護法に基づく扶助を受けている)
(4)DV被害者(配偶者暴力防止法規定)
(5)戦傷病者手帳(特別項症〜第6項症、第1款症)がある。
(6)原爆被爆者の認定を受けている。
(7)海外から引き揚げて5年未満である。
(8)ハンセン病療養所入居者等である。
 その他住宅ごとの資格については募集時に作成する「募集のしおり」で詳しくお知らせします。
※車いす使用者向け住宅については、随時受け付けし、登録を行います。
※この他に中堅所得者向けとして 「川崎市特定公共賃貸住宅」があります。
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住宅供給公社住宅管理課 TEL:044-244-7578 FAX:044-244-7509
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特定優良賃貸住宅の空家の入居者募集(随時)
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  特定優良賃貸住宅は中堅所得者のファミリー世帯を対象とした住宅で、一定期間、市と国が家賃の一部を助成する民間の賃貸住宅です。
 申し込みには、(1)同居人がいること(婚姻予定を含む)。(2)収入基準に適合するなど一定の要件を満たしていることが必要です。 {(1)(2)については、緩和される場合があります。}
 詳しいことは、お問い合わせください。
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住宅供給公社管理課 TEL:044-244-7577 FAX:044-244-7509
 
高齢者向け優良賃貸住宅の新築および空家入居者募集(随時)
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 高齢者向け優良賃貸住宅は高齢者を対象とした住宅で、一定期間、市と国が家賃の一部を助成する民間の賃貸住宅です。
  申込みには、(1)川崎市内に在住しているか、1年以上在勤していること。(2)自ら居住するため住宅を必要とすること。(3)65歳以上の単身者又は夫婦世帯であることなど一定の要件を満たしていることが必要です。
  詳しいことは、お問い合わせください 。
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住宅供給公社管理課 TEL:044-244-7577 FAX:044-244-7509
 
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住宅の窓口相談と現地相談
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 住宅の新築や増築をはじめ、バリアフリー化リフォームや耐震改修、床の傾斜や雨漏りなどの不具合の解消など、住宅に関する窓口相談を行っています。また、必要に応じてアドバイザーが現地で相談に応じる現地相談も行っています。アドバイザーは、建築、医療、福祉、法律等の住まいに関する各種専門家とネットワークを持つ特定非営利活動法人の会員で、リフォーム等の豊富な経験を持つ専門家です。相談は予約制ですので、詳しいことは電話でお問い合わせください。
     
※予約受付日時 月曜〜金曜 午前9時〜午後4時(電話による受付)
  相談日時 窓口 火曜 午後1時〜午後4時、
  現地 相互調整で決定、時間は3時間以内、土・日曜も可。
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まちづくり公社ハウジングサロン TEL:044-211-7851 FAX:044-211-2509
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住宅の耐震関連事業
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木造住宅の耐震診断士派遣 こちらをご覧ください。
木造住宅の耐震改修助成
マンションの耐震診断費用の助成
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分譲マンションの維持管理支援
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 分譲マンションの管理組合などが自主的にマンションの良好な維持管理を行えるよう、次のような事業を行っています。
(1) 空白 マンション管理相談
 分譲マンションにお住まいの方々や管理組合役員のために管理組合の運営、管理規約、長期修繕計画、修繕積立金等に関する「マンション管理相談」を行っています。また、必要に応じてアドバイザーが現地で相談に応じる現地相談も行っています。アドバイザーは、市内マンション管理組合役員やマンション管理士などで構成される特定非営利活動法人の会員で、マンション管理の豊富な経験を持つ専門家です。相談は予約制ですので、詳しいことはお問い合わせください。
     
※予約受付日時 月曜〜金曜 午前9時〜午後4時(電話による受付)
  相談日時 窓口 木曜 午前10時〜午後4時、
  現地 相互調整で決定、時間は3時間以内、土・日曜も可。
(2) 空白 マンション管理基礎セミナー
 管理組合の役員などを対象に、管理運営や大規模修繕工事の進め方などをテーマに、マンション管理基礎セミナーを実施しています。
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民間賃貸住宅の入居支援(川崎市居住支援制度)
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 高齢者等で保証人が見つからない場合に、保証人の役割を担い、入居機会の確保と入居後の安定した居住継続を支援する制度です。
 制度の対象者は次の条件に当てはまる方です。
空白 家賃などの支払いができる見込みのある方
空白 自立した生活ができる方
空白 次のいずれかに該当する方
(1) 空白 概ね2年以上市内に居住している60歳以上の単身者又は夫婦いずれかが60歳以上の高齢者世帯
(2) 空白 概ね2年以上市内に居住し、市内の障害者団体から紹介を受けた障害者
(3) 空白 市内に外国人登録をしている、又は在勤もしくは在学する外国人
空白 制度を利用できる不動産店は、この制度の趣旨に賛同してくれる市内の協力不動産店です。
空白 保証の内容は次のとおりです。
 家賃を滞納し退去する場合に月額家賃および共益費の7か月並びに原状回復費用として、月額家賃の3か月を限度として保証します。
空白 保証料は次のとおりです。
 保証料は、2年間の契約で月額家賃+共益費の一括前払35%です。
空白 その他の条件
 2年間の特約付火災保険をかけていただきます。
 親族など緊急時の連絡人(日本国内居住)を付けていただきます。
空白 詳しいことは、お問い合わせください。
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・障害者:まちづくり局住宅整備課 TEL:044-200-2997
・高齢者及び外国人:住宅供給公社業務課  TEL:044-244-7623 FAX:044-244-7509

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必ず建築確認の申請を
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 新築、増改築、移築などのときは、建築確認申請書を提出しなければなりません。
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まちづくり局建築審査課 TEL:市役所044-200-3016
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土地の有効活用
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(1)賃貸住宅事業相談窓口
  賃貸住宅経営を検討中の土地所有者などを対象とした相談窓口です。
詳しいことはお問い合わせください。

住宅供給公社業務課 TEL:044-244-7623 FAX:044-244-7509


(2)高齢者向け優良賃貸住宅の事業者募集
  高齢者向け優良賃貸住宅(高齢者の生活を支援する施設を併設する計画)を建設してくださる事業者(土地を所有するか、借地権を有する個人又は法人)を募集します。
  建設にあたっては住宅供給公社が計画について関係法令などの案内や助言、さらに建設資金融資制度などの支援を行います。
  なお、住宅の完成後の管理業務などを公社が代行します。
  詳しいことは、お問い合わせください。

住宅供給公社業務課 TEL:044-244-7623 FAX:044-244-7509 

(3)優良な民間建築物等の整備に助成
  複数の地権者の方が、敷地を共同利用するなどして良好な市街地環境の形成に寄与する共同ビルを建築するときや、老朽化したマンションの建替えを行うときなどに、費用の一部を助成します。
 @共同化タイプ A市街地環境形成タイプ Bマンション建替タイプ の3タイプがありますが、地区要件や敷地面積、空地整備などの要件がありますので、詳しいことはお問い合わせください。

まちづくり局事業推進課 TEL:044-200-3011
FAX:044-200-3970
町内会館建設に融資
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 市内で継続して1年以上組織されている町内会・自治会は、次のように市の取扱金融機関から融資が受けられます。(1)新築・増改築50万〜2,000万円(工事費見積額の70%以内)(2)建物の全部または一部購入100万〜2,000万円(購入金額の70%以内)。融資期間中の利子については、市で全額利子補給をします。返済は200万円未満が5年以内、200万円以上が15年以内。
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市民・こども局市民協働推進課 TEL:044-200-2479
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住まいのリフォームから新築工事相談(川崎市住宅相談)
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 住まいの修繕・改築・増築などの相談を、専門の相談員が行っています。リフォームから新築工事まで、川崎市住宅相談をご利用ください。
 区役所の相談
 生活文化会館でも相談を行っています。第2・第4土曜日 午後1時〜午後4時
空白 電話相談は、月曜日〜金曜日 住宅相談運営委員会TEL:044-233-3947へお問い合わせください。
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経済労働局生活文化会館 TEL:044-812-1090 FAX:044-812-1117
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受水槽水道と地下水を利用した水道
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(1) 空白 ビルや共同住宅で受水槽を利用して給水する場合は、区役所保健福祉センターへの届け出と年1回の清掃などの衛生的な管理が必要です。
また、有効容量が8立法メートルを超える受水槽は厚生労働大臣登録又は市長指定の検査機関の検査が義務付けられています。
(2) 空白 地下水等を利用した水道は、区役所保健福祉センターの確認を受ける必要があります。また、定期的な水質検査などが義務付けられています。
 対象施設など、詳しくはお問い合わせください。
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区役所保健福祉センター衛生課

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