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年金・国民健康保険
市税
市税の種類と納め方
教育や福祉をはじめ、下水道、道路、公園など、私たちの暮らしを支えている市税には、次のような種類があります。
種類 納税者 納め方 納める時期 問い合わせ
市民税 個人 サラリーマン 給与支払者が給与から差し引いて納める 6月から翌年5月の各月 かわさき市税事務所
法人課税課特別徴収係
一定額以上の公的年金を受給されている方 市が通知した税額を納める 6月、8月 お住まいの区を担当する
市税事務所市民税課市民税係
市税分室市民税担当
年金支払者が年金から差し引いて納める 2月、4月、6月、8月、10月、12月の各年金支給時
個人事業者など 市が通知した税額を納める 6月、8月、10月、翌年1月
法人 会社など 会社などが自分で計算して納める 事業年度終了後2カ月以内 かわさき市税事務所
法人課税課諸税係
固定資産税
都市計画税
所有者 市が通知した税額を納める 4月、7月、12月、翌年2月 資産の所在する区を担当する
市税事務所資産税課
市税分室資産税担当
軽自動車税 所有者 市が通知した税額を納める 5月(全期分) かわさき市税事務所(※)
市民税課管理係
事 業 所 税 事業者 事業者が自分で計算して納める 法人=事業年度終了後2カ月以内
個人=翌年3月15日まで
かわさき市税事務所
法人課税課諸税係
市たばこ税 卸売販売業者など 卸売販売業者などが自分で計算して納める 売り渡した月の翌月末日まで
入湯税 入湯客 鉱泉浴場の経営者が入浴料金と併せて徴収し納める 徴収した月の翌月末日まで
※原動機付自転車、小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車の手続きは、各市税事務所・市税分室で取り扱っています。

口座振替納付(自動払込)
 市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税は自動的に預(貯)金口座から振替納付(自動払込)ができます。取り扱うことができるのは、川崎市内に所在する金融機関と、その金融機関の全国の本・支店です。預(貯)金通帳・届出印と納税通知書をご持参のうえ、直接金融機関にお申し込みください。
市税事務所市民税課・市税分室管理担当
納める場所と取扱期間
 納める場所は、川崎市が指定した金融機関など(銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合などの全国にある本・支店とゆうちょ銀行・郵便局〔神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び東京都にある店舗〕)です。詳しくは、納税通知書の「納める場所」に記載されています。取扱期間は、市税が課税された年度の4月1日から翌年5月31日までです。
なお、市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税については納付書をお持ちになれば、川崎市指定のコンビニエンスストアでも納付ができます。ただし、「CVS(コンビニエンスストア)収納用バーコード」が印刷されていない場合、または金額が訂正されている場合は、コンビニエンスストアでは納付できませんのでご注意ください。
市税事務所納税課・市税分室納税担当
納税するときの注意
(1) 納付書をなくした方は、再発行しますので担当の税務窓口にお申し出ください。
(2) 川崎市の振替払込書をご利用になると、全国のゆうちょ銀行・郵便局で納められます。
市税事務所市民税課、市税分室市民税担当、市税事務所資産税課、市税分室資産税担当
市税の減免
 災害にあったときや死亡したとき、生活扶助を受けるなど、納税に困難な事情があるときは、その状況に応じて市税の減免を受けられる場合がありますので、納税通知書に記載してある問い合わせ先の市税事務所・市税分室にご相談ください。なお、該当する場合は、申請手続きが必要です。
災害を受けた場合: 市民税・県民税(個人)、固定資産税・都市計画税
生活扶助を受けている場合 : 市民税・県民税(個人)、軽自動車税、固定資産税・都市計画税
死亡した場合、所得が著しく減少した場合:市民税・県民税(個人)
一定の障害のある方が、軽自動車などを所有する場合:軽自動車税
市税事務所市民税課、市税分室市民税担当、市税事務所資産税課、市税分室資産税担当
市税の証明書など
市税の納税証明書・課税額証明書などの交付を請求するときや固定資産課税台帳を閲覧したいときは、申請書に必要事項を記載し、次のいずれかの本人確認書類(窓口に来られた方のもの)を窓口で提示してください。なお、法人の証明書の交付を請求する場合は、代表者印が必要です。
市税事務所市民税課、市税分室管理担当
区分 「本人確認書類」の例 提示方法
A 官公署が発行した書類
(顔写真付き)
写真付き住民基本台帳カード
運転免許証
パスポート など
1点提示してください
B 官公署が発行した書類
(顔写真なし)
健康保険証
国民年金手帳
川崎市税の納税通知書 など
2点提示してください
C 申請をされる方名義の書類 社員証
キャッシュカード
通帳 など
Bの書類1点に加えて1点提示してください
Aの書類から1点提示してください。Aの書類がない場合、Bの書類から2点またはBの書類とCの書類を1点ずつ提示してください。
Cの書類を2点では申請できません。
上記の書類をお持ちでない場合は、印鑑だけによる証明書等の取得、台帳の閲覧はできません。また、納税証明書を請求するときは、その税金の領収証書をなるべくご持参ください。
証明書の交付・閲覧は市内のどこの市税事務所・市税分室及び区役所・支所市税証明発行コーナーでもできます。ただし、区役所・支所市税証明発行コーナーでは、5年度分以上前の証明書の交付など、一部の業務を除きます。
なお、内容によっては、時間がかかる場合があります。
   
証明書や台帳閲覧を請求できるのは次の方です。
(1) 本人(相続人、納税管理人なども含まれます。)
(2) 本人の委任状、代理人選任届または同意書を持参された方
(3) 同居の親族で、本人から依頼があったと認められる方
(4) 法人の場合は、代表権のある方または委任状、代理人選任届または同意書を持参された方
固定資産課税台帳の閲覧および固定資産課税台帳記載事項証明書の交付については、借地人や借家人などの方も、関係する固定資産について請求することができます(本人確認書類などのほか、賃貸借契約書などをご持参いただくことになります)。詳しくは市税事務所市民税課、市税分室管理担当にお問い合わせください。
手数料は次のとおりです。
税の種類 証明書・閲覧の種類 手数料
市民税 ・県民税(個人) 納税証明書
課税額証明書
非課税証明書

免除証明書
1件につき
300円
固定資産税 固定資産課税台帳記載事項証明書
納税証明書
課税額証明書

固定資産課税台帳の閲覧
軽自動車税
法人市民税
その他
納税証明書
納税義務者の方が縦覧期間中(毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)に固定資産課税台帳を閲覧する場合は無料です。
軽自動車税の継続検査(車検)用の納税証明書は無料です。
証明書・閲覧→市税事務所市民税課、市税分室管理担当
税務相談
 税理士と税務相談員が無料で相談に応じています。
 こちらを御覧ください。


かわさき市税事務所
川崎区砂子1-8-9
川崎御幸ビル1〜4階
電話:044-200-3938(代表)
こすぎ市税分室
中原区小杉町3-245
中原区役所3階
電話:044-744-3113(代表)
みぞのくち市税事務所
高津区下作延2-7-60
電話:044-820-6555(代表)
かわさき市税事務所 こすぎ市税分室 みぞのくち市税事務所
しんゆり市税事務所
麻生区万福寺1-2-2
新百合トウェンティワン5階
電話:044-543-8988(代表)
しんゆり市税事務所


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