| 市税の種類と納め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育や福祉をはじめ、下水道、道路、公園など、私たちの暮らしを支えている市税には、次のような種類があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※原動機付自転車、小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車の手続きは、各市税事務所・市税分室で取り扱っています。 |
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| 口座振替納付(自動払込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税は自動的に預(貯)金口座から振替納付(自動払込)ができます。取り扱うことができるのは、川崎市内に所在する金融機関と、その金融機関の全国の本・支店です。預(貯)金通帳・届出印と納税通知書をご持参のうえ、直接金融機関にお申し込みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 納める場所と取扱期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納める場所は、川崎市が指定した金融機関など(銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合などの全国にある本・支店とゆうちょ銀行・郵便局〔神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び東京都にある店舗〕)です。詳しくは、納税通知書の「納める場所」に記載されています。取扱期間は、市税が課税された年度の4月1日から翌年5月31日までです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | なお、市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税については納付書をお持ちになれば、川崎市指定のコンビニエンスストアでも納付ができます。ただし、「CVS(コンビニエンスストア)収納用バーコード」が印刷されていない場合、または金額が訂正されている場合は、コンビニエンスストアでは納付できませんのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 納税するときの注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 納付書をなくした方は、再発行しますので担当の税務窓口にお申し出ください。 (2) 川崎市の振替払込書をご利用になると、全国のゆうちょ銀行・郵便局で納められます。 |
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| 市税の減免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 災害にあったときや死亡したとき、生活扶助を受けるなど、納税に困難な事情があるときは、その状況に応じて市税の減免を受けられる場合がありますので、納税通知書に記載してある問い合わせ先の市税事務所・市税分室にご相談ください。なお、該当する場合は、申請手続きが必要です。 災害を受けた場合: 市民税・県民税(個人)、固定資産税・都市計画税 生活扶助を受けている場合 : 市民税・県民税(個人)、軽自動車税、固定資産税・都市計画税 死亡した場合、所得が著しく減少した場合:市民税・県民税(個人) 一定の障害のある方が、軽自動車などを所有する場合:軽自動車税 |
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| 市税の証明書など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市税の納税証明書・課税額証明書などの交付を請求するときや固定資産課税台帳を閲覧したいときは、申請書に必要事項を記載し、次のいずれかの本人確認書類(窓口に来られた方のもの)を窓口で提示してください。なお、法人の証明書の交付を請求する場合は、代表者印が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※ | Aの書類から1点提示してください。Aの書類がない場合、Bの書類から2点またはBの書類とCの書類を1点ずつ提示してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | Cの書類を2点では申請できません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 上記の書類をお持ちでない場合は、印鑑だけによる証明書等の取得、台帳の閲覧はできません。また、納税証明書を請求するときは、その税金の領収証書をなるべくご持参ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 証明書の交付・閲覧は市内のどこの市税事務所・市税分室及び区役所・支所市税証明発行コーナーでもできます。ただし、区役所・支所市税証明発行コーナーでは、5年度分以上前の証明書の交付など、一部の業務を除きます。 なお、内容によっては、時間がかかる場合があります。 |
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| ● | 証明書や台帳閲覧を請求できるのは次の方です。 (1) 本人(相続人、納税管理人なども含まれます。) (2) 本人の委任状、代理人選任届または同意書を持参された方 (3) 同居の親族で、本人から依頼があったと認められる方 (4) 法人の場合は、代表権のある方または委任状、代理人選任届または同意書を持参された方 |
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| ※ | 固定資産課税台帳の閲覧および固定資産課税台帳記載事項証明書の交付については、借地人や借家人などの方も、関係する固定資産について請求することができます(本人確認書類などのほか、賃貸借契約書などをご持参いただくことになります)。詳しくは市税事務所市民税課、市税分室管理担当にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 手数料は次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※ | 納税義務者の方が縦覧期間中(毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)に固定資産課税台帳を閲覧する場合は無料です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 軽自動車税の継続検査(車検)用の納税証明書は無料です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 証明書・閲覧→市税事務所市民税課、市税分室管理担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税理士と税務相談員が無料で相談に応じています。 こちらを御覧ください。 |
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| かわさき市税事務所 川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル1〜4階 電話:044-200-3938(代表) |
こすぎ市税分室 中原区小杉町3-245 中原区役所3階 電話:044-744-3113(代表) |
みぞのくち市税事務所 高津区下作延2-7-60 電話:044-820-6555(代表) |
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| しんゆり市税事務所 麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階 電話:044-543-8988(代表) |
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