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農地の賃借料情報の提供について

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  • 更新日:

 「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地の賃借料の目安となる、標準小作料が廃止となりました。代わりに農業委員会が、地域の実態に応じた区分毎に集計し、農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。これは画一的な標準小作料を定めるのではなく、地域の実勢の賃借料を御案内することで農地を貸し借りしようとする方々の目安にしていただくためのものです。賃借料は対象農地の状況等に合わせて、当事者同士で柔軟に設定してください。


 令和4年1月から12月までの賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっています。

川崎市内農地賃借料(令和4年分)(単位:円/年/10a当たり)
  田(年額)   畑(年額)
 平均額最高額最低額平均額最高額最低額
市街化区域
(生産緑地)
 - - - 24,20035,00016,600
市街化調整区域
(農業振興地域を含む)
17,60027,00011,40020,30037,7008,300

※1 市街化区域の田の賃借料情報については、賃借料情報が神奈川県農業会議の定める要領の基準に達していないため表示しておりません。

※2 金額は集計結果を四捨五入し100円単位としています。

※3 実際に契約するときは、貸し手、借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。

※4 既に過去の申請で「標準小作料に準じる」等の賃貸借契約を結んでいる場合は、当事者間で今後の賃借料を設定してください。

 

お問い合わせ先

川崎市農業委員会農業委員会事務局

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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