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大規模小売店舗立地法の概要

  • 公開日:
  • 更新日:

「便利」と「快適」が調和するまちへ

親子が大型店は便利なのかなと話し合っているイラスト

 これまで大型店が開店すると、便利になる反面、交通渋滞や騒音などの問題が起こったり、周辺の地域へ影響があるとして、しばしば問題になることがありました。
 これからは、その影響を受ける立場にある地域住民の皆さんの声を聴きながら、大型店に対して生活環境問題への適切な配慮を求めていくことになりました。
 その法手続が、平成12年6月1日から始まった新しい「大規模小売店舗立地法」です。

市が、大型店の環境対策をチェックします。

 大型店によって生じる生活環境問題を軽減するため、市が、大型店の計画を審査し、計画の修正が必要な場合には、それについて「市の意見」として通知します。
 そのため、大型店が新たに開店するときや増築するとき、環境問題に関わる施設を変更するときなどは、大型店の設置者が、店舗の周辺の地域の生活環境に関する必要な事柄を、あらかじめ市に届け出ることになっています。(この法律の対象となるのは,物販部分の店舗面積が1,000平方メートル以上の大型店です。

市民は、意見を言うことができます。

渋滞中の運転手が交通渋滞を心配しているイラスト

 大型店の出店によって、周辺の地域や住民に「こんな影響がある。こんな配慮が必要だ。」といった意見がある場合には、大型店を指導する市に対して「意見書」という形で、その意見を述べることができます。
 意見書は、意見のある方ならどなたでも提出できます。個人でも、グループや企業などの団体でもかまいません。提出された意見書は、市が大型店に計画の修正を求めるべきかどうかや、修正の内容について検討するときに参考とします。

大型店の計画について知りたいときは?

 大型店の計画の届出があった場合は、川崎市の公報に掲載すると共に、掲示場に掲示します。(届出の「公告」といいます。)
 なお、市の経済労働局ホームページへの掲載などによってもお知らせします。
 また、大型店が届け出た書類を市役所などで見ることもできます。(届出書等の「縦覧」といいます。)
 届出書等の縦覧期間は、届出の公告日から4カ月間となっています。縦覧場所は、市役所経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業振興担当です。新規の届出と変更の届出の一部は、所在地の各区役所でも縦覧が可能です。
 もっと詳しい計画内容を知りたい場合には、大型店の設置者が届出から2カ月以内に開く「説明会」に参加することもできます。説明会の日時や場所は、新聞に掲載するか新聞折込チラシでお知らせすることになっています。また、市の経済労働局ホームページへの掲載によってもお知らせします。

大型店が配慮すべき生活環境問題ってどんなこと?

生活環境とは騒音や廃棄物や交通渋滞のことという意味のイラスト

 駐車場待ちの車で付近の道路が渋滞するといった「交通」に関すること。
 「ごみ」の運搬・処理や「リサイクル」に関すること。
 大型店から発生する「騒音」や「臭い」に関すること。
 大型店と「街並みづくりとの調和」、通行の利便、防犯・防災対策への協力、屋外照明等の影響に関すること などです。

 大型店がこれらの問題について配慮しなければならないことや、その基準については、法によって「指針」として定められています。

「市の意見」が通知された後は?

 大型店に対して「市の意見」を伝えたときは、大型店が対応策を提出します。これが不十分で地域の生活環境に悪影響を及ぼすと考えられる場合には、市は、必要な対応を行うように大型店に対して「勧告」します。
 勧告を行っても、大型店が正当な理由なく従わなかった場合には、公報に掲載するなどして、これを「公表」します。

手続の流れ

  1. 大型店の届出
     説明会
     住民の意見
  2. 市の意見
  3. 自主対応策
     地域環境に著しく悪影響がある場合
  4. 勧告
  5. 勧告に対する変更の届出
  6. 公表
     正当な理由なく従わなかった場合

 「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大店法)は、大規模小売店舗立地法の施行と同時に廃止されました。  

意見書を提出するときは

・オンラインフォームによる提出又は意見書様式(A4サイズ)に記入し、川崎市経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業振興担当まで持参するか、郵送又はファックス等で送ってください。

オンライン手続

オンラインフォーム(大規模小売店舗立地に関する意見書提出フォーム)外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

 提出できる期間は、大型店の計画が届出として受理され、公告された日から4カ月間です。
 提出された意見書は、その概要を市が公告します。また、原則として、すべて縦覧されます。(ただし、この制度の趣旨に沿わないものや公序良俗に反するものを除く。)縦覧される期間は1カ月です。
 意見書冒頭の住所・氏名は必ずご記入ください(当該部分は縦覧しません)。後段部分の住所・氏名は、意見とともにそのまま縦覧しますので、公表してかまわないときのみ記入してください。(団体の場合は必ず記入してください。)

お問い合わせ先

川崎市 経済労働局 観光・地域活力推進部 商業・サービス業振興担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2356
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28syogyo@city.kawasaki.jp

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