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防火対象物点検報告制度のご案内

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防火対象物点検報告制度について(消防法第8条の2の2)

防火基準点検済証

防火優良認定証

 平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、平成14年4月に防火管理の徹底を図るため消防法が大幅に改正され、「防火対象物点検報告制度」が設けられました。

 この制度と「消防用設備等点検報告制度」は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。

制度の趣旨

 防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)は、防火管理者を選任して防火管理上必要な業務を行わせなければなりませんが、近年、防火対象物の構造、用途、利用形態等が複雑多様化し、改築、用途変更等も頻繁に行われている状況にあります。

 このため、火災危険度の高い一定の規模・用途等の防火対象物については、防火管理業務等全般について専門的知識を有する資格者による定期点検を行わせることにより、防火管理体制の補完を図り、継続的にに火災の危険性を排除し、人命安全を確保しようとするものです。

点検報告を行わなければならない防火対象物

 消防法第8条第1項に該当する特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物が、点検・報告を義務付けられます。

  • 収容人員が300人以上のもの。
  • 地階又は3階以上の階に特定用途部分があり、その部分から避難階又は地上に直接通じる階段が1系統(注1)である収容人員30人以上(注2)300人未満のもの。

(注1)特定用途部分から地上に通じる階段が1系統であっても、その階段が屋外階段、特別避難階段又は消防庁長官が認める屋内階段である場合は除きます。

(注2)消防法施行令別表第1(6)項ロ、(16)項イ及び(16の2)項((16)項イ及び(16の2)項については(6)項ロを含むものに限る)にあっては、収容人員10人以上となります。

点検報告を行わなければならない防火対象物

点検報告

 点検と報告が義務付けられた防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を「防火対象物点検結果報告書」として、所轄消防署へ届出してください。また、その点検結果がすべての点検基準に適合していると認められた場合には「防火基準点検済証」を表示することができます。

特例認定

 消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、防火対象物点検報告の義務が3年間免除されます。また、「防火優良認定証」を表示することができます。

防火対象物点検報告制度の説明用リーフレット

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部査察課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2709

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84sasatu@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号20112