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川崎市における住居表示のあらまし

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1 住居表示制度について

住居表示を実施することで住所がわかりやすくなります

昭和37年に施行された 「住居表示に関する法律」は、町名地番が混乱してわかりにくいものとなっている住居の表示を合理的なわかりやすいものにし、住民の福祉の向上に資することを目的として制定されました。住居表示制度は全国的に実施され、川崎市においても住みよいまちづくりをするため、この事業を進めています。

住居表示が未実施の地区では、地番(土地の番号)を住所として使用しているため、飛番・枝番・欠番などにより数字が順序良く並んでおらず、日常生活にさまざまな不便が生じることがあります。

住居表示を実施すると、地番を使わず、「街区符号」と「住居番号」を合わせて”住所”とします。

未実施地区の住所 川崎市xx区xx町x丁目x番地x または xx町x番地x
実施地区の住所 川崎市xx区xx町x丁目x番x号 または xx町x番x号

住居表示の実施により住所が順序良く並ぶことで、配送物の遅延を防いだり、地図が無くても訪ね先がわかりやすくなるなどの効果が得られ、みなさんの生活に役立っています。

 

2 住居表示の方法について

住居表示は次の方法に従って行われます。

(1)町の境をわかりやすくします

 現在の町の境が、民有地の中を通っている場合には、町の境界を道路、河川、鉄道などの恒久的な施設で画し、適切な広さをもってひとつの町とします(住居表示の実施基準により定めています。)。また、場合によっては新しい町名をつけます。

新しい町界線の解説図

※(A町)(B町)は旧町名、D町は新町名

(2)町をいくつかの区画(街区)に分けます

 町の中をさらに道路や水路などでいくつかの区画(街区)に分け、順序よく番号(街区符号)をつけます(下の図の(1)から(12)が街区符号です。)。そして、街区の角等に「街区表示板」を取りつけます。街区は○○町1番などと、街区符号までを表示します。

街区割りの解説図

街区表示板の例

街区表示板

(3)住居番号をつけます

 街区の周囲を一定間隔に区切り、順番に基礎番号をつけます。住居番号は建物の出入口が、どの基礎番号のところにあるかによって決まります。
 玄関や門柱などの道路から見やすいところに「小型町名表示板」と「住居番号表示板」を取りつけます。

住居番号の解説図

小型町名表示板(左)と住居番号表示板(右)

小型町名表示板と住居番号表示板

3 住居表示の実施状況について

川崎市では、市街地を対象として、昭和39年に、川崎区小田・浅田地区において住居表示を実施して以来、令和3年11月22日までに約9,512haを実施し、本事業の進捗率は約80%となっています。

実施当初から昭和49年までは、川崎区において戦災復興と臨港地帯の整備を目的とした市施行の土地区画整理事業による町界町名と地番の整理が進められていたので、これに合わせて隣接区域を含めた地域に住居表示を同時に実施する方式がとられていました。

昭和50年以降は、北部の多摩区、麻生区の町名地番のわかりにくい地域や組合施行の土地区画整理事業の施行区域を重点的に実施してきました。

令和5年度は、高津区上作延地区の一部を上作延4丁目、上作延5丁目として、令和5年10月23日に住居表示を実施しました。


それ以外の地区についても、市街地化が進んでいる地域で、地番が錯綜しているなどの理由により、住所が分かりにくくなっている地域を重点として対象地区を検討し、順次、住居表示の整備を進めてまいります。

区別住居表示実施面積一覧表(令和5年1月23日現在)
区名 面積(ha) 住居表示
対象面積(ha) 
実施済面積
(ha) 
実施率
(%) 
未実施面積
(ha) 
 川崎区 4,025 2,788 2,646.35 94.92 141.65
 幸区 1,009 870 442.06 50.81 427.94
 中原区 1,481 1,338 911.6768.14 426.33
 高津区 1,710 1,434975.17 68.00458.83
 宮前区 1,860 1,851 1,377.07 74.40473.93
 多摩区 2,039 1,921 1,610.56 83.84 310.44
 麻生区 2,311 1,679 1,591.00 94.76 88.00
 合計 14,435 11,8819,553.88 80.412,327.12

4 住所・土地・建物の所在・本籍の表し方

住居表示を実施した場合の住所や本籍の表し方について、高津区下作延地区の例を示します。

住所の表し方(事業所等の所在地も含む)

 (旧) 川崎市高津区 下作延 274番地2
 (新) 川崎市高津区 下作延2丁目(新町名) 8番(街区符号) 1号(住居番号)

土地の表し方
 町名は変わりますが、地番は変わりません。住居表示を実施すると、住所と地番の関連性はなくなります。

 (旧) 川崎市高津区 下作延 274番地2
 (新) 川崎市高津区 下作延2丁目(新町名) 274番地2

本籍の表し方(土地の番号を使用します。)

 (旧) 川崎市高津区 下作延 274番地2
 (新) 川崎市高津区 下作延2丁目(新町名) 274番地2

 転籍届を提出することにより、住所と同じように本籍にも街区符号を用いることができます。
 <例>川崎市 高津区 下作延2丁目(新町名) 8番(街区符号)

5 参考

住居表示についてのアンケート(調査報告)

川崎市では制度発足後約50年にわたり、ほぼ毎年度住居表示の実施に取り組んできました。
今後のより効果的な住居表示の実施の参考とするため、平成26年に住居表示を実施した麻生区王禅寺東5丁目地区を対象に、住居表示についてのアンケート調査を実施しましたので、結果を報告します。

町丁目界図のオープンデータ

町丁目界図とは「町丁ごとに白地図で区切ったもの」です。ご活用ください。