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特定商取引法とは

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  • 更新日:

特定商取引に関する法律は「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型(7類型)を対象に、取引類型ごとに、トラブル防止のルールを定め、事業者による不当な勧誘行為を取り締まることにより、消費者取引の公平を確保するための法律です。

特定商取引法ガイド外部リンク

特定商取引法に規定のある取引類型

特定商取引法の対象となっている取引類型
取引類型内容トラブルの原因
訪問販売自宅や職場への訪問販売(SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスも含む)消費者が予期せぬ時に、突然勧誘される
通信販売カタログや折り込み広告、インターネット等で広告し、郵便、電話、ファクス、インターネット等を利用して購入申し込みを受ける販売事業者や実際の商品を確認しないで申し込む(クーリング・オフの適用はない)
電話勧誘販売電話で勧誘し、申し込みを受ける販売突然勧誘され、事業者や実際の商品を確認しないで申し込む
特定継続的役務提供一定期間を超え、一定金額を超えるサービス取引(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療が対象)効果が分からないサービス契約で、長期に高額な負担を伴う
連鎖販売取引個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘する形で、販売組織を拡大して行う商品、役務の販売販売に不慣れな個人を、利益が得られると言って、高額な商品(役務)購入を条件に勧誘する
(マルチ商法・ネットワークビジネス)
業務提供誘因販売取引「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要であるとして、商品等の高額負担を負わせる取引実際は仕事の提供がない(少ない)ことが多いが、確実に収入が得られると勧誘する
(内職・モニター商法)
訪問購入消費者の自宅等を訪問し、物品を買い取るいわゆる「押し買い」貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取り

*この他、「ネガティブ・オプション(送りつけ商法)」にも規定があります。(事業者から申し込んでいない商品が一方的に送られ、代金を請求される)一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。

トラブル防止のための規制内容等

1 事業者に対する行政規制

勧誘に先立って、勧誘目的を明示することや書面交付義務、また広告規制や不当な勧誘行為が禁止されています。

2 消費者救済のための民事ルール

通信販売以外の取引では、消費者が意に反する契約により、不当な損害を受けないよう、契約書面を受け取ってから、一定期間(8日または20日)はクーリング・オフにより契約の解除が出来ます。

また、勧誘時に事業者が嘘の説明をし、消費者が嘘の説明を信じて契約した場合は、契約の取り消しの主張が出来ます。

この他、連鎖販売取引は、入会後、1年未満の退会であれば、商品の引き渡しを受けてから90日未満の未使用品は、一定の手数料を支払って、商品を返品することが出来ます。
特定継続的役務契約も、契約期間内であれば、利用したサービス代金と、一定の解約料を支払うことで、中途解約が可能です。

令和3年6月に改正された特定商取引法は、令和4年6月1日までに、ほぼ全てが施行に至りました。

主な内容については、下記資料を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-2263

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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