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浄化槽の保守点検

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  • 更新日:
  • 浄化槽管理者は、浄化槽法第10条第1項の規定により浄化槽の保守点検及び清掃を行わなくてはなりません。
  • 浄化槽の保守点検は、浄化槽法第8条の規定により浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って、浄化槽の使用開始の直前から行わなくてはなりません。
  • 浄化槽の保守点検は、専門的な知識・技能及び器具・機材が必要なことから、自ら保守点検を行うことができない場合は、川崎市に登録してある保守点検業者に委託してください。
  • 詳細は浄化槽指導要綱(第3章維持管理等)をご覧ください。
  • 川崎市内で浄化槽の保守点検業を行う者は、登録が必要です。

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お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2585

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30syusyu@city.kawasaki.jp

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