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私道舗装助成金制度

  • 公開日:
  • 更新日:

私道舗装助成制度のあらまし

私道舗装助成金支給制度とは、用地の関係や、構造的な問題等の理由により、一般交通の用に供しているものの公道とすることが困難な私道の整備を促進するため、昭和48年度から地元の皆様が舗装工事等を行う際に助成金の支給を行っている制度です。

私道舗装助成対象工事(施工前)

私道舗装助成対象工事(施工後)

砂利道が助成金を利用して舗装され、周辺の生活環境が向上しました。

助成の対象となる工事

工事の種類

  1. 舗装新設工事(私道の建設工事の完了後5年以上経過しているもの)
  2. 舗装補修工事(私道の舗装工事の完了後5年以上経過しているもの)
  3. 階段補修工事(私道の階段建設工事の完了後5年以上経過しているもの)

ただし、舗装補修工事及び階段補修工事については、老朽化が著しく補修を要するものに限ります。

助成の対象基準(全工事共通)

  1. 現在、一般の人達が当該私道を利用しており助成工事完了後も引き続き利用できること。
  2. 私道の両端が原則として舗装された公道に接続していること又は私道の一端が舗装された公道に接続し、かつ、5世帯以上の居住者に利用されていること。
  3. 私道の幅員が1.8メートル以上であること。
  4. 私道の所有者、居住者その他市長が定める関係者の総意による工事施行の要望がなされていること。ただし、要領第3条1項に定める要件に該当する場合は、この限りでない。

助成率

舗装新設工事

  • 両端が舗装された公道に接続している場合  市長が定める基準による標準工事費の10分の9相当
  • 私道の一端が舗装された公道に接続していない場合  市長が定める基準による標準工事費の10分の8相当

舗装補修工事

  • 市長が定める基準による標準工事費の10分の7相当

階段補修工事

  • 市長が定める基準による認定工事費の10分の7相当

現地の状況によっては、一部で地元の負担が必要となる場合があります。(例 桝の嵩上げ、切下げ等)

申請手続

1 私道の現況調書の提出(事前審査)

 私道が助成の対象に該当するかどうかを調査するため、事前に私道現況調書(規則第1号様式)を提出してください。

2 申請書類の提出

 私道が助成の対象に該当しましたら、次に掲げる書類を各区役所道路公園センターに提出してください。

  1. 私道舗装助成金支給申請書(規則第1号様式の2)
  2. 委任状(規則第2号様式)
  3. 誓約書(規則第3号様式)
  4. 案内図
  5. 平面図・断面図・構造図
  6. 土地所有者調書・居住者調書
  7. 見積書
  8. 助成の対象基準(4)ただし書の規定の適用を受ける場合は、要領第7条に定める書類

 申請書類の詳細については、「川崎市私道舗装助成度」のよくある質問Q&Aを参照ください。 

助成の決定及び通知

  1. 助成対象の私道に該当するかの確認及び申請書類の確認を行い、助成金の支給の可否の決定を行います。なお、必要があると認めるときは、川崎市私道舗装助成審査会の意見を聴くことがあります。
  2. 助成金の支給が承認された場合は承認通知書を、また不承認となった場合は不承認通知書に理由を記して通知します。

工事の着手

助成金支給承認通知書を受けたら、申請代表者は施工業者を定め「工事着手届」を各区役所道路公園センターへ提出し、工事に着手してください。

工事完了届及び完成検査

工事が完了しましたら、「工事完了届」(規則第6号様式)を各区役所道路公園センターに提出して、完成検査を受けていただきます。

助成金支給通知、請求

  1. 検査完了後(手直し等が生じた場合手直し工事後)、検査結果に基づき「助成金支給通知書」を申請代表者に送付します。
  2. 通知書が届きましたら「請求書・支払金口座振替依頼書」を各区役所道路公園センターへ提出してください。

工事完了後の維持管理

助成金の支給によって施工した私道の維持管理は、当該私道の関係者で引き続き行っていただきます。

オンライン手続きについて

オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)にて、現況調書、申請書、工事着手届、工事完了届はオンラインによる申請等手続きが出来ます。

また、委任状、誓約書、印鑑証明書の書類は郵送又は窓口にて提出となります。

なお、誓約書(要領第1号様式)は必要に応じて提出をお願いすることがあります。

問い合わせ先

この制度に関する相談については各区役所道路公園センターで受け付けております。

川崎区役所道路公園センター

  • 郵便番号 210-0834
  • 所在地 川崎区大島1丁目25番10号
  • 代表電話番号(市外局番044) 244-3206

幸区役所道路公園センター

  • 郵便番号 212-0053
  • 所在地 幸区下平間357番地3
  • 代表電話番号(市外局番044) 544-5500

中原区役所道路公園センター

  • 郵便番号 211-0041
  • 所在地 中原区下小田中2丁目9番1号
  • 代表電話番号(市外局番044) 788-2311

高津区役所道路公園センター

  • 郵便番号 213-0001
  • 所在地 高津区溝口5丁目15番7号
  • 代表電話番号(市外局番044) 833-1221

宮前区役所道路公園センター

  • 郵便番号 216-0003
  • 所在地 宮前区有馬2丁目6番4号
  • 代表電話番号(市外局番044) 877-1661

多摩区役所道路公園センター

  • 郵便番号 214-0008
  • 所在地 多摩区菅北浦4丁目11番20号
  • 代表電話番号(市外局番044) 946-0044

麻生区役所道路公園センター

  • 郵便番号 215-0026
  • 所在地 麻生区古沢120番地
  • 代表電話番号(市外局番044) 954-0505

私道舗装助成制度パンフレット

私道舗装助成制度のよくある質問

私道舗装助成制度のよくある質問

私道舗装助成に係る届出等