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排出量の集計方法について

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届出排出量・移動量

 化管法第5条に基づき、届出対象事業者から届け出られた排出量・移動量です。

 排出量・移動量は次の区分ごとに把握・届出します。

排出量

  1. 大気への排出量
  2. 公共用水域への排出量
  3. 事業所内の土壌への排出量
  4. 事業所内への埋立処分

移動量

  1. 下水道への移動量
  2. 廃棄物としての事業所の外への移動量

届出外排出量

 化管法第9条に基づき、国は対象事業者から届け出られた排出量以外の対象化学物質の環境への排出量を算出(=推計)し、届け出られた排出量の集計結果とあわせて公表することとされています。この算出(=推計)された排出量を届出外排出量といいます。

 届出外排出量は次の事項について、算出(=推計)されます。

  1. 対象業種を営む事業者からの排出量のうち従業員数、取扱量などの一定の要件を満たさないため届出がなされないもの
  2. 対象業種以外の業種のみを営む事業者からの排出量
  3. 家庭からの排出量
  4. 移動体からの排出量

川崎市の届出外排出量について

 国が推計した神奈川県の届出外排出量を基に、神奈川県環境科学センターが産業活動や土地利用などの状況を踏まえて市区町村別の排出量を算出しています。都道府県別排出量は国がさまざまな統計資料を利用して全国排出量から算出しています。神奈川県環境科学センターでは、都道府県別排出量推計法に準じた手法を用いて、市町村別排出量を算出しています。

 詳細は神奈川県のホームページ外部リンクを御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部地域環境共創課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2532

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp

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