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有害大気汚染物質の環境基準など

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 国は、有害大気汚染物質等の大気環境濃度の指標として、環境基準と指針値を設定しています。

環境基準

  環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことで、環境基本法で定められています。
 有害大気汚染物質の環境基準は、長期間の曝露による健康影響を考えて設定しているため、環境基準を超えていても今すぐに健康に影響が現れることはありません。

  • ベンゼン・・・1年平均値が3μg/m3以下であること。
  • トリクロロエチレン・・・1年平均値が200μg/m3以下であること。
  • テトラクロロエチレン・・・1年平均値が200μg/m3以下であること。
  • ジクロロメタン・・・1年平均値が150μg/m3以下であること。

 なお、環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用されないことになっています。

指針値(環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値)

 指針値は、「有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニタリングの評価にあたっての指標や、事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待できるもの」として、中央環境審議会の答申を受け、国が設定したものです。

平成15年9月に設定されました。

  • アクリロニトリル・・・1年平均値が2 μg/m3以下であること。
  • 塩化ビニルモノマー・・・1年平均値が10 μg/m3以下であること。
  • 水銀・・・1年平均値が0.04 μg Hg/m3以下であること。
  • ニッケル化合物・・・1年平均値が0.025 μg Ni/m3以下であること。

 

平成18年12月に設定されました

  • クロロホルム・・・1年平均値が18 μg/m3以下であること。
  • 1,2-ジクロロエタン・・・1年平均値が1.6 μg/m3以下であること。
  • 1,3-ブタジエン・・・1年平均値が2.5 μg/m3以下であること。

 

平成22年10月に設定されました。

  • ヒ素及び無機ヒ素化合物・・・1年平均値が0.006 μg As/m3以下であること。

 

平成26年4月に設定されました。

  • マンガン及び無機マンガン化合物・・・1年平均値が0.14 μg Mn/m3以下であること。

 

令和2年8月に設定されました。

  • 塩化メチル・・・1年平均値が94 μg/m3以下であること。
  • アセトアルデヒド・・・1年平均値が120 μg/m3以下であること。

 

 なお、指針値は、現段階では「有害性評価に係るデータの科学的信頼性」が不十分であっても、大気モニタリングや事業者の排出抑制の指標として設定されたもので、環境基準とは区別されています。

 

μg(マイクログラム):100万分の1グラム
μg Hg、μg Ni、μg As、μg Mn:水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物をそれぞれ水銀、ニッケル、ヒ素、マンガンの量に換算した量

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2516

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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