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特定有害物質等及び基準値

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 土壌汚染対策法では、特定有害物質として26物質が定められています。また、市の条例では法の特定有害物質にダイオキシン類を加えた物質を特定有害物質等として定めています。

市条例の特定有害物質等

土壌汚染対策法の特定有害物質

揮発性有機化合物(第1種特定有害物質)
項目溶出量基準(指定基準)含有量基準(指定基準)
クロロエチレン検液1Lにつき0.002mg以下-
四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下-
1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下-
1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下-
1,2-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.04mg以下-
1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下-
ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下-
テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下-
1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下-
1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下-
トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下-
ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下-

 

重金属等(第2種特定有害物質)
 項目溶出量基準(指定基準)含有量基準(指定基準)
カドミウム及びその化合物検液1Lにつき0.003mg以下土壌1kgにつき45mg以下
六価クロム化合物検液1Lにつき0.05mg以下土壌1kgにつき250mg以下
シアン化合物検液中に検出されないこと土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下
水銀及びその化合物検液1Lにつき0.0005mg以下土壌1kgにつき15mg以下
アルキル水銀検液中に検出されないこと-
セレン及びその化合物検液1Lにつき0.01mg以下土壌1kgにつき150mg以下
鉛及びその化合物検液1Lにつき0.01mg以下土壌1kgにつき150mg以下
砒素及びその化合物検液1Lにつき0.01mg以下土壌1kgにつき150mg以下
ふっ素及びその化合物検液1Lにつき0.8mg以下土壌1kgにつき4000mg以下
ほう素及びその化合物検液1Lにつき1mg以下土壌1kgにつき4000mg以下

 

農薬等(第3種特定有害物質)
 項目溶出量基準(指定基準)含有量基準(指定基準)
シマジン検液1Lにつき0.003mg以下-
チウラム検液1Lにつき0.006mg以下-
チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下-
PCB検液中に検出されないこと-
有機りん化合物検液中に検出されないこと-

ダイオキシン類

含有量基準(指定基準)

土壌1gにつき1000pg-TEQ以下

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課土壌担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2534

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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