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事業活動地球温暖化対策計画書制度 制度の概要

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概要

 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者は、市長が定める事業活動地球温暖化対策指針に基づき、事業活動地球温暖化対策計画書及びこれに伴う事業活動地球温暖化対策結果報告書を作成し、市長に提出します。

対象事業者

  • 市内に設置しているすべての事業所における原油換算のエネルギー使用量の前年度の合計が1,500kl以上の事業者(フランチャイズチェーンは、市内における本部及び加盟店を合算する。)
  • 市内の事業活動に伴う自動車の使用台数が100台以上の事業者
  • 市内に設置している全ての事業所における温室効果ガス(二酸化炭素については、エネルギーの使用に伴うものを除く。)の種類ごとの排出の量の前年度における合計が二酸化炭素の量に換算して3,000t以上の事業者

策定事項

 温室効果ガスの排出の量、その削減目標及び当該目標を達成するための措置