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開発事業地球温暖化対策指針

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  • 更新日:

 川崎市地球温暖化対策推進条例の規定に基づき、次のとおり開発事業地球温暖化対策指針を定め、平成22年2月26日に公告しました。
 その内容は下記添付ファイルをご覧ください。

川崎市地球温暖化対策等推進条例

開発事業地球温暖化対策等指針

第17条 市長は、開発事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応の推進並びに次条第1項の規定による開発事業地球温暖化対策等計画書の作成のために必要な事項についての指針(以下「開発事業地球温暖化対策等指針」という。)を定めるものとする。


お問い合わせ先

環境局脱炭素戦略推進室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0369
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30jigyo@city.kawasaki.jp

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