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川崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱
<NO.122>
制定年月日
平成13年(2001年)4月1日
最近改正年月日
平成18年(2006年)10月1日
概要
川崎市に居住する判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の福祉の増進を図るために、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づいて市長が行う後見、保佐及び補助開始等の審判の請求その他必要な援助について定めることを目的とするもの
要綱PDFファイル
関連資料
民法(明治29年法律第89号)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
川崎市高齢者事業推進課ホームページ
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