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川崎市行政不服審査条例

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川崎市行政不服審査条例

平成27年12月17日条例第75号

川崎市行政不服審査条例

(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料等)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。

(機関の名称)
第3条 法第81条第1項に規定する機関の名称は、川崎市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)
第4条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。

(委員)
第5条 委員は、法律、行政等に関して優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)
第8条 審査会は、委員のうちから審査会が指名する委員3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。ただし、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項本文及びただし書の合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選により定める。
3 第1項本文及びただし書の合議体は、当該合議体の長が招集し、それぞれその会議の議長となる。
4 第1項本文の合議体はこれを構成する委員の全て、同項ただし書の合議体は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 第1項本文の合議体の議事は、これを構成する委員の過半数をもって決する。
6 第1項ただし書の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る議事に参加することができない。
8 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の決議をもって審査会の決議とする。

(専門委員)
第9条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 前条第7項の規定は、専門委員について準用する。

(秘密を守る義務)
第10条 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務企画局において処理する。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則
この条例は、法の施行の日から施行する。

お問い合わせ先

川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3741

ファクス: 044-200-3432

メールアドレス: 17compl@city.kawasaki.jp

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