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サンキューコールかわさき

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はじめに

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 「川崎市子どもの権利に関する条例」(以下「条例」という。)は、総合的かつ計画的に子どもの権利保障が図られるための川崎市子どもの権利に関する行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を求めている。第1期「川崎市子どもの権利委員会」(以下「委員会」という。)は、市長からの諮問を受け「子どもの権利に関する行動計画策定への意見」を検討した。市は行動計画を策定するにあたっては、条例及び本答申の趣旨に沿って、子どもをはじめとする市民の意見を聴きながら行動計画を策定することが重要である。

(1)行動計画の性格について

 子どもは、国連・子ども(児童)の権利条約(以下「条約」という)及び条例で示されているように、権利の全面的主体として、その権利が保障されるなかで、豊かな子ども時代を過ごすことができる。行動計画は条例の理念を具体化する取組の目標であり、行政ならびに関係当事者(育ち学ぶ施設の職員、主に子どもが利用する施設の職員及び親等をいう。)、市民、市民グループ等が目指す方向を示すものである。行動計画を持つことにより、子どもが一人の人間として生きていくうえで必要な権利が保障されるよう、行政、関係当事者、市民、市民グループ等ともに努力することが可能となる。
 子どもをめぐる問題は、行政の縦割りの管轄では対応しきれない。また、子どもの日常活動は、行政施策の範囲を超えており、子どもの権利保障の推進にあたっては、行政努力のみでは達成しないものである。このため、行動計画は、子どもにかかわる行政を総合的かつ計画的に進めるとともに、行政、関係当事者、市民、市民グループ等との協働を進める指針としての意味を持つ。

(2)今回の答申について

 条例が求めている行動計画は、子どもの権利保障が総合的かつ計画的に図られるためのものである。今回委員会は、その点を考慮しつつ、委員会がこの間行ってきた検証結果(2003(平成15)年11月の「子どもの参加」についての答申)及び答申に対する市の「措置報告」(2004(平成16)年3月)等に基づき、かつ、「子どもの参加」が条例の規定している基本目標の一つであり、子どもの権利に関して総合的な視点を含んでいることなどを踏まえ、「子どもの意見表明・参加」を中心とした実効ある計画策定が望ましいと判断し、この答申をする。
 また、委員会は今回の答申にあたって、「中間のまとめ」を公表し、市民からの意見を求めるとともに、「市民フォーラム」を開催した。(参考資料(1)を参照)

(3)計画期間

 計画期間は3年間(2005(平成17)~2007(平成19)年度の実施計画)が望ましいと考える。それは、第1期行動計画の3年間の実施状況も踏まえて、より広範な市民(子どもも含む)参加のもとで、より総合的かつ計画的な行動計画を、2007(平成19)年度末までに策定することを想定していることによる。
 したがって、この行動計画についての答申は、3年間で実現可能であり、委員会が検証可能な具体的な取組の提言にしている。

*本答申で使っている「意見」については、条約や条例の趣旨に基づき子どもの「意思」「意向」「意見」などを含む広い概念である。