概要
理容所を新しく開設するには、保健福祉センターに開設届を提出し、構造設備が基準に適合しているか確認を受けることが必要です。なお、既存の施設を譲り受ける場合や開設者が変わる場合も同様の手続きが必要です。
いつ
開設予定日の10日以上前
(理容所工事着工前に図面を持って相談に来てください。)
根拠となる法令等
理容師法
届出に必要なもの
・理容所開設届
・理容所の構造設備を記載した平面図
・法人にあっては、登記簿謄本その他主たる事務所の所在地、
名称及び代表者の氏名を証明する書類(原本)
・理容師全員の診断書
診断項目:結核・皮膚疾患でないこと
診断書有効期間:発行から3か月以内
皮膚疾患とは、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬
等感染性の皮膚疾患
・管理理容師になる者の管理理容師資格認定講習会修了証(原本提示)
・開設者が外国人の場合は、外国人登録証明書(原本)
・従事する人全員の理容師免許証(原本提示)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
1万6000円
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