概要
変更があったときは、必要な書類を添えて保健福祉センターに届出をしてください。
サービス内容
次のような変更があったときは、必要な書類を添えて保健福祉センターに届出をしてください。
・開設者の結婚等による改姓
・開設者の住所
・法人の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名
・店の屋号
・構造設備(以前と大きく変わる場合、変更届ではなく新たに開設届が必要になります。
必ず変更前にご相談ください。)
・理容師を新たに雇い入れたとき
・理容師が異動、退職したとき
・管理理容師を設置(変更)したとき
・理容師が結核・皮膚疾患にり患し、又は治癒したとき
理容所適合確認済書に新しい内容を記載して、後日お返しします。
次のような場合、変更届で済む場合と新たに開設届が必要になる場合があります。
必ず保健福祉センターにご相談ください。
・開設者の死亡による親族の相続
・法人形態の変更(有限会社から株式会社に組織変更する場合や合併・分割等)
いつ
変更があってから10日以内
(構造設備の変更の場合は、工事着工前に図面を持って相談に来てください。)
根拠となる法令等
理容師法
届出に必要なもの
●開設届出事項変更届
●添付書類
【開設者の氏名を変更したとき】
・理容所適合確認済書
【開設者の住所を変更したとき】
・理容所適合確認済書
【法人の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名を変更したとき】
・登記簿謄本その他変更内容を証明する書類(原本)
・理容所適合確認済書
【店の屋号を変更したとき】
・理容所適合確認済書
【構造設備を変更するとき】
・理容所の構造設備を記載した平面図(変更前・変更後)
・理容所適合確認済書
【理容師を新たに雇い入れたとき】
・その理容師の診断書
診断項目:結核・皮膚疾患でないこと
診断書有効期間:発行から3ヶ月以内
皮膚疾患とは、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬
等感染性の皮膚疾患
・理容師免許証(原本提示)
【管理理容師を設置(変更)したとき】
・管理理容師資格認定講習会修了証(原本提示)
【理容師が結核・皮膚疾患にり患し、又は治癒したとき】
・その理容師の診断書
【開設者の死亡による親族の相続】
理容所適合確認済書をもってご相談ください。
【法人形態を変更するとき】
登記簿謄本その他変更内容がわかる書類(原本)と理容所適合確認済書をもってご相談
ください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
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