概要
理容師試験に合格した人は、免許申請をして、理容師名簿に登録されないと理容業に従事できません。
登録事項・免許証記載事項に変更が生じたときには、書換え交付を申請してください。
また、免許証を紛失・汚損した場合は、再交付を申請できます。
理容師が死亡又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者は、名簿の登録の消除の届出をしてください。
サービス内容
保健福祉センターでは、免許申請書等用紙の配布を行っています。
いつ
本籍地都道府県名、氏名等に変更を生じてから30日以内
死亡又は失踪の宣告を受けてから30日以内
根拠となる法令等
理容師法
理容師法施行令
理容師法施行規則
受付窓口
免許申請等の受付窓口は、財団法人理容師美容師試験研修センターです。
財団法人理容師美容師試験研修センター
住所:東京都江東区有明3−1−25 有明フロンティアビルB棟9階
電話:03−5579−0211
届出に必要なもの
詳しい内容については、申請書等用紙をご覧いただくか、財団法人理容師美容師試験研修センターにお問い合わせください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
詳しい内容については、申請書等用紙をご覧いただくか、財団法人理容師美容師試験研修センターにお問い合わせください。
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