概要
美容師が2名以上従事している美容所は、管理美容師を設置しなければなりません。
管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければなりません。
サービス内容
管理美容師の氏名等の変更又は修了証書を紛失した場合は、書換え又は再交付申請をしてください。
書換え・再交付申請書の用紙は、保健福祉センターで配布しています。
根拠となる法令等
美容師法
美容師法施行規則
受付窓口
講習会についてのお問い合わせ先・各申請の受付窓口は、財団法人理容師美容師試験研修センターです。
財団法人理容師美容師試験研修センター
住所:東京都江東区有明3−1−25 有明フロンティアビルB棟9階
電話:03−5579−0211
届出に必要なもの
詳しい内容については、申請書等用紙をご覧いただくか、財団法人理容師美容師試験研修センターにお問い合わせください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
詳しい内容については、申請書等用紙をご覧いただくか、財団法人理容師美容師試験研修センターにお問い合わせください。
高津区の窓口