概要
クリーニング所を新しく開設するには、保健福祉センターに開設届を提出し、構造設備が基準に適合しているか確認を受けることが必要です。なお、既存の施設を譲り受ける場合や開設者が変わる場合も同様の手続きが必要です。
いつ
開設予定日の10日以上前(クリーニング所工事着工前に図面を持って相談に来てください。)
根拠となる法令等
クリーニング業法
届出に必要なもの
・クリーニング所開設届
・クリーニング所の構造設備を記載した平面図
・他にクリーニング所を開設しているときは、その数、所在地、従事者数及びクリーニン
グ師の氏名を記載した書類
・法人にあっては、登記簿謄本その他主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を証
明する書類(原本)
・クリーニング師免許証(原本提示)(クリーニング取次店は必要なし)
・クリーニング取次店の場合は、洗濯をするクリーニング所の適合確認済書の写し
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
1万6000円
高津区の窓口