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【申請案内】

水浴場等営業の許可・変更・廃止

概要

プール等を設置する場合は、許可申請の手続きが必要です。

サービス内容

神奈川県水浴場等に関する条例に基づき、構造設備基準があります。事前にお問い合わせのうえ来所ください。

根拠となる法令等

神奈川県水浴場等に関する条例

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>有料
1万3590円

高津区の窓口

【高津区役所 衛生課環境衛生係】
電話:044-861-3321
FAX:044-861-3308
添付資料: フロアマップ(PDFファイル:56KB)


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