概要
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館の用途に使用する床面積が3000平方メートル以上(学校は8000平方メートル以上)の建築物は、特定建築物に該当します。
サービス内容
保健福祉センターへ特定建築物使用開始(該当)届を提出してください。
いつ
特定建築物が使用された日(特定建築物に該当した日)から1ヶ月以内
根拠となる法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
届出に必要なもの
・特定建築物使用開始(該当)届
・各階平面図
・空気調和設備又は機械換気設備の系統図(平面図と立面図、
系統別に分かりやすく色分けしてください。)
・給水及び排水設備の系統図(平面図と立面図、系統別に
分かりやすく色分けしてください。)
・建築物環境衛生管理技術者免状の写し(及び原本)
・建築物の登記簿謄本(原本)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
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