高津区トップページ  > 建築物登録業の申請・変更・廃止


【申請案内】

建築物登録業の申請・変更・廃止

概要

次の業種を行う場合、基準を満たせば、神奈川県知事の登録を受けることができます。
(1)建築物清掃業
(2)建築物空気環境測定業
(3)建築物空気調和用ダクト清掃業
(4)建築物飲料水水質検査業
(5)建築物飲料水貯水槽清掃業
(6)建築物排水管清掃業
(7)建築物ねずみ昆虫等防除業
(8)建築物環境衛生総合管理業

サービス内容

登録を受けなくても業として行うことはできますが、神奈川県知事登録の表示及びこれに類似する表示はできません。
登録申請をするに当たって、物的要件(機械器具その他の設備に関する基準)、人的要件(事業に従事する者の資格に関する基準)、その他の要件(その他の事項に関する基準)を満たす必要があります。詳しい内容についてお問い合わせください。 

 
 

いつ

変更の場合、変更があってから30日以内 

根拠となる法令等

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>有料
(1)〜(7)の業種3万5000円
(8)の業種4万5000円 

 
 

高津区の窓口

【高津区役所 衛生課環境衛生係】
電話:044-861-3321
FAX:044-861-3308
添付資料: フロアマップ(PDFファイル:56KB)