概要
川崎市内で次に定める動物を定める数以上に飼養又は収容しようとする者は、許可申請の手続きが必要です。
サービス内容
化製場等の関する法律に基づき、構造設備基準がありますので、事前にお問い合わせのうえ来所ください。
(1)牛1頭
(2)馬1頭
(3)豚1頭
(4)めん羊4頭
(5)やぎ4頭
(6)犬10頭
(7)鶏(30日未満のひなを除く。)100羽
(8)あひる(30日未満のひなを除く。)50羽
根拠となる法令等
化製場等に関する法律施行条例
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
動物の飼養又は収容の許可申請8390円
高津区の窓口