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【申請案内】

定められた動物の飼養又は収容

概要

川崎市内で次に定める動物を定める数以上に飼養又は収容しようとする者は、許可申請の手続きが必要です。

サービス内容

化製場等の関する法律に基づき、構造設備基準がありますので、事前にお問い合わせのうえ来所ください。
(1)牛1頭
(2)馬1頭
(3)豚1頭
(4)めん羊4頭
(5)やぎ4頭
(6)犬10頭
(7)鶏(30日未満のひなを除く。)100羽
(8)あひる(30日未満のひなを除く。)50羽 

 
 

根拠となる法令等

化製場等に関する法律施行条例

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>有料
動物の飼養又は収容の許可申請8390円

高津区の窓口

【高津区役所 衛生課感染症対策係】
電話:044-861-3321
FAX:044-861-3308
添付資料: フロアマップ(PDFファイル:56KB)