概要
子どもが出生した際の届出
サービス内容
届出期間
出生した日を含めて14日以内
届出人
父または母(婚姻中でないときは母)
実際に届書を窓口に持ってこられる方は、父・母以外の方でも構いません
届出先
父母の本籍地または届出人の住所地、子の出生地のいずれか
必要なもの
・届出用紙(医師等による出生証明がなされたもの)
・届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
・母子手帳
・世帯主名義の預金通帳
なお、窓口受付時間外及び閉庁日に届出をされる場合は、出生届・印鑑のみお持ちください。その他の手続き(子ども手当の申請など)に関しましては、後日開庁日に行っていただくことになります。
※名前に使用できる文字には一定の制限があります。
関連情報
根拠となる法令等
戸籍法、民法等
多摩区の窓口
【多摩区役所 区民課 戸籍係 1階5番窓口】
電話:044−935−3156