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よくある質問(FAQ)

国土法の届出で、届出要件面積を超える共有地について持分を譲渡する場合、届出の要否の判断は、共有地全体の 面積で行うのか知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.11996

回答

共有地の持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じた面積によって判断します。

<例> 市街化区域の場合(面積要件2,000平方メートル)

共有地全体面積 持分割合

3,000 × 50% = 1,500平方メートル ⇒ 届出は不要

(例外:A社持分50%(1,500平方メートル)、B社持分50%(1,500平方メートル)をそれぞれ取得し、A社・B社が共同でマンション建設を行うなど、この土地を同一目的で利用する場合は、個々の面積は2,000平方メートル以下であっても、一体利用する土地の面積が2,000平方メートル以上なので、A社・B社共に届出が必要です。)

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp