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よくある質問(FAQ)

住居表示実施地区で建物を新築(建替えを含む)するときの手続きについて知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12528

住居表示実施地区で建物を新築(建替えを含む)するときの手続きについて知りたい。

回答

住居表示実施地区内に新築(建替えを含む)等をする建物には、住居番号を付ける必要がありますので、必ず「住居表示関する建築物の新築等届出書」を提出してください。

1 提出書類:住居表示に関する建築物の新築等届出書

        (下記の関連するページ欄から様式をダウンロードできます。) 

2 添付書類

・案内図

・配置図

・公図(お手元にあれば添付してください)

・各階平面図(共同住宅の場合は部屋番号記載のもの)※戸建て以外の物件

・区画図 ※同じ現場に複数建物を建築する場合

3 申請窓口:

(1)郵送・受付窓口

    〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所 本庁舎21階

     川崎市市民文化局戸籍住民サービス課

(2)電子申請

     「ネット窓口かわさき」のホームページ

・関連するページ欄の「区別町名一覧表」から、住居表示実施地区を御確認いただけます。

・住居表示実施地区でない地域については、土地の地番を住所として使用することになるため、申請の必要はありません。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2735

ファクス:044-200-3912

メールアドレス:25koseki@city.kawasaki.jp