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よくある質問(FAQ)

国民年金の保険料の前納について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13191

回答

前納とは、2年分、1年分、6か月分又は任意の月分から当年度末若しくは翌年度末までの分について、保険料を前もって一括して納付する制度です。前納すると保険料が割引されるというメリットがあります。詳しくはお住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。

1 納付方法

(1) 納付書(現金)による前納

2年分、1年分、6か月分又は任意の月分から当年度末若しくは翌年度末までの分の保険料を前納することができます。前納には専用の納付書が必要です。1年前納、6か月前納用の納付書は日本年金機構から4月上旬に送付される「国民年金保険料納付案内書」に綴られています。2年前納用及び任意の月分から当年度末又は翌年度末までの前納用の納付書の発行を希望される場合は、年金事務所にお申し出ください。

2年前納納付書の発行については、事前に年金事務所にお申し出ください。

年金事務所では、毎年2月1日から3月末日まで「国民年金保険料2年前納納付書発行事前受付申出書」を受け付けています。

年金事務所に申出書を御提出いただきますと、4月に2年前納用の納付書が送付されますので、納付期限までにお支払いください。

なお、4月になっても2年前納のお申し出はできますが、納付書が届くまで日数がかかるうえ、納付期限が4月末日(土日祝日の場合は翌営業日)までとなっていますので、お早めに年金事務所にお申し出ください。

(2) 口座振替による前納

2年分、1年分又は6か月分の保険料を前納することができます。納付書(現金)で前納するより割引額が多くお得です。

また通常の振替日は翌月末日ですが、当月末日振替にすると1か月あたり50円割引となる「早割」があります。

前納のお申込みは、2年前納、1年前納及び上期6か月(4月分から9月分)前納は2月末まで、下期6か月(10月分から翌年3月分)前納は8月末までです。金融機関又は年金事務所でお申し出ください。

(3) クレジットカードによる前納

2年分、1年分又は6か月分の保険料を前納することができます。クレジットカード納付では「早割」は利用できません。割引額は納付書(現金)での前納と同じです。

前納のお申込みは、2年前納、1年前納及び上期6か月(4月分から9月分)前納は2月末まで、下期6か月(10月分から翌年3月分)前納は8月末までです。希望される場合は事前に年金事務所へお申し込みください。

2 納付期間

納付しようとする月の末日までに保険料を納めなければなりません。

2年前納、1年前納及び上期6か月(4月分から9月分)前納は4月末日、下期6か月(10月分から翌年3月分)前納は10月末日が納付期限になります。

お問合せ先

川崎年金事務所  044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

高津年金事務所  044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎年金事務所(川崎区・幸区) 電話:044-233-0181

高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区) 電話:044-888-0111

ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(050から始まる電話からは03-6700-1165)