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よくある質問(FAQ)

国民年金を受けるために必要な納付期間について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13192

回答

老齢基礎年金を受けるためには、受給資格期間を満たしていることが必要です。受給資格期間を満たすには、国民年金に加入し保険料を納めた期間(免除を受けていた期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)や厚生年金保険に加入した期間等の合計が原則として10年以上あることが必要です。また、この受給資格期間には、国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間(カラ期間といいます)も含めることができます。

老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間の被保険者期間につき、すべて保険料を納めた人に満額の年金を支給する制度ですから、保険料を納めた期間が40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額されます。(昭和16年4月1日以前に生まれた人は生年月日に応じて40年未満でも満額の老齢基礎年金が受けられます。)

また、保険料を納めていない期間があると障害の状態になったり死亡したときには、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることもあります。

詳しくは、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。

お問合せ先

川崎年金事務所  044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

高津年金事務所  044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)

参考情報

(1) 保険料免除のうち一部納付の承認を受けても、残りの保険料を納付しないと未納期間となりますのでご注意ください。

(2) 免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間は10年以内ならばあとから保険料を納めることができます(追納)。免除を受け追納しない場合は、全額免除期間は2分の1【3分の1】、4分の1納付期間は8分の5【2分の1】、半額納付期間は4分の3【3分の2】、4分の3納付期間は8分の7【6分の5】が年金額に反映されます。(【 】内は平成21年3月以前の期間の反映率です。)

納付猶予期間、学生納付特例期間は保険料を追納しない場合は年金額には反映されません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎年金事務所(川崎区・幸区にお住まいの方)電話044-233-0181(代)

高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方)電話044-888-0111(代)