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よくある質問(FAQ)

国民健康保険料の所得割額の算定に用いる「賦課基準額」について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.29672

回答

 国民健康保険料の所得割額の算定に用いる「賦課基準額」とは、総所得金額等から住民税の基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた金額をいいます。

1 総所得金額等について

 総所得金額等とは、次の所得金額の合計となります。

 ・利子所得

 ・配当所得

 ・不動産所得

 ・事業所得

 ・給与所得

 ・譲渡所得

 ・一時所得

 ・雑所得

 ・山林所得

 以下、分離課税の所得

 ・土地、建物等に係る長期譲渡所得

 ・土地、建物等に係る短期譲渡所得

 ・上場株式等に係る配当所得等

 ・上場株式等に係る譲渡所得等

 ・一般株式等に係る譲渡所得等

 ・先物取引に係る雑所得等

 ・条約適用利子等の金額

 ・条約適用配当等の金額

 国民健康保険料の所得割額の算定に用いる総所得金額等の取扱いは、次のとおりです。

(1) 退職所得

 国民健康保険料の所得割額の計算に用いる総所得金額等に含めません。

(2) 分離課税の所得

 特別控除の適用がある場合は、特別控除後の所得を用います。

(3) 雑損失の繰越控除

 雑損失の繰越控除の適用がある場合は、適用前の所得を用います。

(4) 純損失の繰越控除

 純損失の繰越控除の適用がある場合は、適用後の所得を用います。

(5) 配当所得及び譲渡所得

 上場株式等に係る配当所得等及び特定口座による上場株式等に係る譲渡所得等については、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます(申告不要制度)。ただし、他の口座との損益通算や譲渡損失の繰越控除及び住民税の各種控除の適用を受けるために、確定申告により申告を行うこともできます。

 源泉徴収を選択された場合、譲渡益や配当所得は国民健康保険料の所得割額の計算に用いる総所得金額等には含めませんが、確定申告をされた場合は、譲渡益や配当所得は総所得金額等と位置づけられるため、国民健康保険料の所得割額の計算に用いる総所得金額等に含まれることとなります。

 なお、住民税における上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、申告不要制度を選択した場合は、国民健康保険料の所得割額の計算に用いる総所得金額等には含めません。

 

2 住民税の所得控除について

 基礎控除を除き、住民税の各種所得控除(医療費控除・社会保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・配偶者控除・扶養控除など)は賦課基準額の計算において、総所得金額等から差し引かれません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html