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よくある質問(FAQ)

臨港地区内での構築物の規制について知りたい

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12307

回答

臨港地区内は、工業港区、商港区、修景厚生港区の3種類の分区に分かれており、それぞれの分区において、「川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、建築物その他の構築物の規制が定められています。詳細については、港湾局経営企画課制度班までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

川崎市港湾局港湾経営部経営企画課制度班

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎16階

電話:044-200-3073

ファクス:044-200-3981

メールアドレス:58keiki@city.kawasaki.jp