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【川崎市要綱】川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例第29条の2による市長への申出の運用に関する実施要領

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成13年(2001年)4月1日

最近改正年月日

平成20年(2008年)4月1日

概要

川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例第29条の2による市長への申出の運用に関する必要事項を定める。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-2262

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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