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外国人等心身障害者福祉手当支給要綱
制定年月日
平成6年(1994年)4月1日
最近改正年月日
平成18年(2006年)10月1日
概要
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第86号)の施行に伴い、同法の施行日(昭和57年1月1日)前に20歳に達していた外国人等で障害基礎年金等を受給できない中度以上の心身障害者に対し、外国人等心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めた要綱。
要綱PDFファイル
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2653
ファクス:044-200-3932
メールアドレス:40syogai@city.kawasaki.jp
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〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

