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【川崎市要綱】川崎市重度障害者入浴援護実施要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

昭和54年(1979年)11月1日

最近改正年月日

令和5年(2023年)4月1日

概要

地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する訪問入浴サービス事業の実施について必要な事項を定め、地域における身体障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図るためのもの

要綱PDFファイル

川崎市重度障害者入浴援護実施要綱

関連資料(ファイル)

川崎市重度障害者入浴援護実施要領

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2653

ファクス: 044-200-3932

メールアドレス: 40syogai@city.kawasaki.jp

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