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【川崎市要綱】1日に2回以上着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の免除基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成12年(2000年)6月1日

概要

1日に2回以上着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の免除に関する基準

お問い合わせ先

川崎市港湾局川崎港管理センター港営課

住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1

電話: 044-287-6037

ファクス: 044-287-6038

メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp

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