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【川崎市要綱】社会教育研究会等の登録に関する要綱

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  • 更新日:

制定年月日

平成25年(2013年)3月14日

最近改正年月日

平成31年(2019年)4月26日

概要

社会教育研究会及びボランティアグループを対象に、教育委員会に登録することでその育成、支援をはかり、もって本市の社会教育の振興に資することを目的とする。

川崎市教育文化会館・川崎市市民館使用に関する減免措置取扱要綱第2条第4号又は第3条第5号に基づき減免を受けようとする社会教育研究会又はボランティアグループは、この要綱により教育委員会に登録することをその要件とする。

(「社会教育関係研究会等の減免に関する要領」(昭和51年4月1日制定)及び「社会教育関係ボランティアグループの減免に関する要領」(昭和62年4月1日制定)は、当要綱の施行に伴い廃止する。)

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課

住所: 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話: 044-200-3304

ファクス: 044-200-3950

メールアドレス: 88syogai@city.kawasaki.jp

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