達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 6 | 0 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 6 | 0 |
3ヶ年の総括 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況 |
||||||
事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 0 | 0 | I 当初の目標を上回って達成 | 0 | 0 |
4 やや優る | 1 | 0 | 4 やや優る | 0 | 0 | II 当初の目標どおり達成 | 6 | 0 |
3 適正 | 5 | 0 | 3 適正 | 6 | 0 | III 当初の目標を下回った | 0 | 0 |
2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 0 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 |
1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 |
事務事業名 | ひとり親家庭の生活支援 | 所管課 | 健康福祉局こども事業本部こども施策推進部こども家庭課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 1 母子家庭等自立促進計画に基づき、生活支援策・自立支援策・就業支援策を総合的、計画的に推進する。◎母子家庭等自立支援事業 ◎ひとり親家庭等日常生活援助事業◎就業自立支援センター事業 ◎母子福祉団体育成事業(関連根拠法令等)母子寡婦福祉法、川崎市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱、川崎市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、川崎市高等技能訓練促進費事業実施要綱、川崎市常用雇用転換奨励金事業実施要綱、財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会活動運営費補助金交付要綱、 2 児童福祉審議会においては児童や母子家庭等の福祉についての諮問・意見具申等にて市政に資する。(川崎市児童福祉審議会条例) |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 自立促進計画策定 | 自立支援施策の推進 | 自立支援施策の推進 | 自立支援施策の推進 | 自立支援施策の推進 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 平成17年12月に母子福祉センターに就業・支援センターを併設した。 | 就労支援講習会や、個別ケース支援を通して、母子家庭への就業支援の推進を図った。 | 各種就業支援講習会を実施し、プログラム策定と継続的な情報提供及び就業・自立支援センターなどの活用 |
事務事業名 | 母子福祉センターの運営 | 所管課 | 健康福祉局こども事業本部こども施策推進部こども家庭課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ひとり親家庭に対するサービスを総合的に提供して、生活の安定と自立を促進する。 ◎生活支援事業(生活相談・生活支援講習会) ◎就業・自立支援センター事業(就業相談・就業支援講習会・就業情報提供) 〔関連根拠法令等〕 母子及び寡婦福祉法、川崎市母子福祉センターサン・ライヴ設置運営要綱、川崎市母子福祉センターサン・ライヴ管理運営要領 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 母子福祉センター運営 | 就業・自立支援センター併設 | 自立支援施策の推進 | 自立支援施策の推進 | 自立支援施策の推進 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 川崎市母子家庭自立促進計画策定、就業・自立支援センター併設、無料職業紹介業務開始、連動して自立支援セミナー開催 | 就業・自立支援センター(実績:職業紹介150件、就職決定39件) 生活支援と就業支援の連携強化 | 就業・自立支援センター(実績:職業紹介100件、就職決定22件) 生活支援と就業支援の連携強化 |
事務事業名 | 母子生活支援施設の運営 | 所管課 | 健康福祉局こども事業本部こども施策推進部こども家庭課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 配偶者のない女子やそれに準ずる女子で、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認められる母子を入所させて保護するとともに、自立促進のために生活を支援し、あわせて退所した者の相談やその他の援助を行う、母子生活支援施設の管理運営を指定管理者に委託し行う。またDV被害等による広域入所(市外施設への入所。受入と依頼のいずれもある。)の入所調整を、他自治体、児童家庭支援担当、生活保護担当等と行う。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 公設公営 | 指定管理者による管理運営 | 継続運営 | 継続運営 | 継続運営 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 指定管理者による管理運営 | 指定管理者による管理運営 | 指定管理者による管理運営 |
事務事業名 | 婦人保護事業 | 所管課 | 健康福祉局こども事業本部こども施策推進部こども家庭課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 女性相談員を各区役所保健福祉センター保健福祉サービス課に配置し、生活上様々な困難を抱える女性の相談・支援を行っている。また、配偶者等からの暴力など、特に緊急的に保護が必要な相談者については、神奈川県ならびに民間活動団体と連携して保護・支援を行っている。 〔関連根拠法令等〕 売春防止法、婦人保護事業実施要領(厚生事務次官通知)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、川崎市非常勤女性相談員設置要綱、川崎市婦人保護事業援護費実施要領 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 相談体制の強化の検討 | 相談体制の強化の実施 | 相談体制の強化の実施 | 相談体制の強化の実施 | 相談体制の強化の実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 女性相談員を3名増員 例月会議を12/年、各種研修を12/年に拡充し連携強化、資質向上を図った |
定例会議・研修を11/年実施、関係機関情報交換の他、相談員から特に要望の強かった事例検討を2回実施した | 定例会議・研修を12/年実施、事例検討会(3回)、課題検討会(4回)、情報交換会(5回)を実施した。 |
事務事業名 | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 所管課 | 健康福祉局こども事業本部こども施策推進部こども家庭課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 母子家庭(配偶者のない女子と20歳未満の児童で構成されている世帯)及び寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭であったもの)に対し、13種類(寡婦については12種類)の資金を貸付けることにより、その経済的自立の助成と生活意欲の向上を図り、母子寡婦福祉の増進を図る。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 福祉資金の貸付 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 滞納者や保証人に対する通知、電話、訪問指導の実施により、前年度比2000万円弱収納額は向上した。 | 滞納者や住所不明者の住所調査を行い、現住所把握に努めた。また各種償還依頼文を送付し、償還指導を行った。 | 滞納者の滞納及び生活状況の再整理を行った。また、通知及び電話による償還指導を行った。 |
事務事業名 | 災害遺児等援護支援事業 | 所管課 | 健康福祉局こども事業本部こども施策推進部こども家庭課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 災害により、18歳未満の児童と同一生計を営む保護者が死亡、又は重度の障害者となった場合、その児童を扶養している保護者に対して福祉手当を支給する。 また、小学校入学、中学校入学、中学校卒業等にあわせて、祝金等を支給する。 根拠法令等:川崎市基金条例、川崎市災害遺児等福祉手当支給条例、川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則、川崎市災害遺児等援護事業実施要綱等 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 援護人数(手当支給) 72人 |
66人 | 66人 | 66人 | 66人 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 66人 | 72人 | 64人 |