事務事業名 港湾振興会館管理運営事業 事務事業所管課 港務所業務課 達成度 2
事務事業の概要 市民が港に親しみ、港湾及び海事に関する理解を深めることができる場を提供するとともに、港湾及び海事関係者に対しても施設利用すること等により、市民に開かれた港づくりの推進と港湾の利用の促進を図る必要がある。もって川崎港の発展と振興に寄与するため、港湾振興会館の指定管理者となった(社)川崎港振興協会が効率的で、効果的な管理運営に努めるよう指導・監督する。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 指定管理者制度の導入検討 指定管理者制度の導入検討 指定管理者制度の導入 効率的な運営 効率的な運営
実行計画と差異のある事業目標        
実   績 指定管理者制度導入手続完了 指定管理者への指導・監督
空調設備改修計画の立案
   
事務事業名 港湾情報システム等管理運営事業 事務事業所管課 港湾局港湾振興部企画振興課 達成度 2
事務事業の概要 EDI管理運営事業としては、平成11年10月から運用開始した「港湾EDIシステム」を介して川崎港あて送信された入出港届等の電子申請データについて、港湾情報システムへの取り込みや送信者あての返信等を行なっている。港湾情報システム管理運営事業としては、港湾空間高度化事業に伴う補助事業として開発された「港湾情報システム」を利用し、港湾施設の利用実績や使用料等の管理を行なうとともに、蓄積されたデータの有効活用のために機能追加や改修を行なっている。また、港湾関連手続のワンストップサービス(シングルウィンドウ化)に関連し、利用しやすい港湾施設を目指すため、関係部署と連携を図り、電子市役所構想による電子申請化等を推進していく。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 電子申請への対応業務数



   累計2業務
拡充の検討 累計4業務 累計6業務 電子申請への対
応拡充
実行計画と差異のある事業目標        
実   績 拡充検討完了 累計10業務    
事務事業名 港湾管理事業 事務事業所管課 港湾局港湾振興部管理課 達成度 2
事務事業の概要  港湾区域や臨港地区内等における行為の規制、公有財産の適正な管理、ふ頭用地の使用許可、港湾環境整備負担金の徴収、施設使用料等の調査・研究等を実施し、効率的・効果的な管理運営を行う。
 さらに上記規制及び使用許可に伴う技術的審査や工事検査等の事業も併せて行う。
根拠法令:港湾法 海岸法 都市計画法 地方自治法 地方財政法
     川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(分区条例)
     港湾施設条例 港湾環境整備負担金条例 
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 港湾の管理運営
分区条例の見直しの検討
           
継続実施  
分区条例の改正
 
継続実施   


  
継続実施 継続実施   


 
実行計画と差異のある事業目標   港湾の管理運営
分区条例の改正
継続実施 継続実施
実   績 他県市実態調査
分区条例の見直しの方向性の再検討
行為の規制、使用許可等の実施
分区条例の改正
大師運河の大規模浚渫に係る方針決定
   
事務事業名 陸上施設等管理運営事業 事務事業所管課 港務所業務課 達成度 3
事務事業の概要  物流における貨物の円滑な流れを確保するため、東扇島コンテナターミナルや千鳥町の荷捌地・上屋・倉庫用地・共同事務所・などの各施設の適正な維持、管理、運営を行っている。また、2006年度から現場監督員が各係に配属となり、毎日、各施設の監視・指導を行っている。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 円滑運営 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実行計画と差異のある事業目標        
実   績 老朽施設の補修計画案の作成 老朽化施設の補修計画案の見直し    
事務事業名 船舶給水事業 事務事業所管課 港務所業務課 達成度 3
事務事業の概要 川崎港内に入港した船舶に対し、飲料水や生活用水を提供する業務で、民間事業者等により提供されない場合、港湾法第12条第8号の規定によるサービス業務として港湾管理者が行うものである。
川崎港においては、給水事業を行う民間事業者等がいなかったため、岸壁給水を川崎市が、運搬給水は委託により実施していたが、施設の維持管理に関わる費用対効果を考慮して、2006年4月から原則として船舶給水事業を全て運搬給水に移行した。既設の岸壁給水施設の利用にあたっては、有効利用を図るため当面の間器具の貸出を行い、利用者の利便性に努めている。
根拠法令等:港湾法
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 給水業務の実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実行計画と差異のある事業目標   運搬給水の効率的運営 継続実施 継続実施
実   績 運搬給水への一元化 運搬給水一本化の実施    
事務事業名 入出港船舶等調整事業 事務事業所管課 川崎港港務所海務課 達成度 3
事務事業の概要 ・調整業務は、船舶の航行方法・入出時の所要時間・パイロット(水先案内人)利用時の入出時制限やバースごとの知識を把握した上で、事故・ニアミス等の防止を考えながら、入出港船舶の運航スケジュールを作成する。
 さらに、川崎港の利用促進を図るため、入出港船舶の安全確保及び航路の効率的な運用行い、必要に応じてパイロット(水先案内人)やタグボートのあっ旋も行っており、同時に川崎港に入港した船舶にたいして、運航者(船主)から入港料を徴収している。
・根拠法令ーーー港湾法、港則法及び同施行規則、川崎市入港料条例及び同施行規則
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 入出港船舶の安全確保 継続事業 継続事業 継続事業 継続事業
実行計画と差異のある事業目標        
実   績 安全対策マニュアルの策定 業務マニュアルの策定    
事務事業名 海上・係留施設等管理運営事業 事務事業所管課 川崎港港務所海務課 達成度 3
事務事業の概要 川崎港の公共ふ頭における、船舶の係留施設の使用許可を行い、川崎港の利用促進を図る。具体的には、港湾管理者に与えられた権限により、係留施設を利用する船舶に対し、係留場所の指定や使用方法の調整を行なうとともに、係留施設使用許可申請書に基づき、使用料の徴収を行なう。
 根拠法令等
  ・港湾法
  ・川崎市港湾施設条例・同施行規則
 
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 効果的運営 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実行計画と差異のある事業目標        
実   績 効率性の追求、安全性の確保 係船立会い業務員の配置
係留施設の効率的な運営