<基本情報>
施策課題
13101000
良好な街なみづくりの推進
作成課
まちづくり局計画部景観・まちづくり支援課
基本政策
安全で快適に暮らすまちづくり
政策の
基本方向
身近な住環境を整える
基本施策
良好な都市景観形成の推進
関係課
<施策概要>
当該施策によって
解決すべき課題
これまでのまちづくりにおいては、機能性や経済性を優先させてきた傾向があり、地域環境にそぐわない景観が見受けられたが、改めて身近な自然や地域が育んできた歴史、旧街道の面影が残る街なみなど地域の個性・資産をいかしたまちづくりを進めていくことが求められております。このような背景から魅力的な都市形成に向けたさらなる取組み、また質の高い景観の形成が必要となっております。
また、これらを実現するための市民の提案や自主的なまちづくり活動を推進していく必要があります。
施策の概要
市民が暮らしやすいうるおいのある住環境の整備、さらには、次代に誇れる魅力ある都市景観の形成を図るため都市景観形成地区の指定と景観形成方針・基準の策定を行います。また、景観形成のルールづくりを通して、地域コミュニティが育まれるような活動を支援し、市と市民の協働によるまちづくりを推進します。
<成果の説明>
解決すべき課題に
関する
当該年度の主な成果
制定後10年を経過した川崎市都市景観形成基本計画の見直しに着手し、改定素案を作成しました。この中では、平成17年6月に施行された景観法に基づく施策を、本市としても積極的に取り入れる方向で見直しを行っております。なお、改定作業の委託にあたっては、プロポーザル方式により委託業者の選定を行いました。
川崎市都市景観条例に基づく景観形成地区について、本年度新たに2地区(武蔵小杉周辺地区、新百合山手地区)について地区を指定いたしました。また、大山街道地区においては、都市景観形成方針・基準を策定し、武蔵小杉周辺地区においては、都市景観形成方針を策定いたしました。
評価結果
B
<社会環境の変化等とその対応の方向性>
社会環境の変化や
課題解決を阻害する
要因等
■
あり
□
なし
平成17年6月に景観法が施行されました。本法は、これまで多くの地方公共団体において既に進められている条例等による景観行政の取り組みをバックアップすることを目的のひとつとしており、本法を活用することで、自主条例をいかしつつ、法的効果を取り入れることが可能になっております。
本市においては、平成7年の都市景観条例の制定以来、条例に基づく独自の取り組みを行ってまいりましたが、景観法に基づく措置への移行が当面の課題となっております。
今後の対応の方向性
本年度から着手した都市景観形成基本計画の改定にあたっては、その作業を、「川崎市全域について景観法第8条第1項に規定する「景観計画」を定めることを前提として、現行の川崎市都市景観条例第9条の規定に基づき策定された都市景観形成基本計画を、景観法第8条第2項第2号に規定する「景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針」に移行する作業」と位置付けて進めております。来年度以降は、現行自主条例の改正及び法委任条例の制定も視野に入れ、本市の新たな景観マスタープランの構築に向けて引き続き対応してまいります。
<参考指標>
指標名@
(なし)
指標の説明
現在、都市景観形成基本計画の改訂作業と併せて景観法に基づく施策の着手に向けて作業を進めているところであり、景観施策の枠組みについて大きな変更が見込まれる中で、指標を設定することは現段階では難しいです。
指標の方向性
■
大きいほどよい
□
小さいほどよい
□
現状維持
実績値
現状(計画策定時)
2005年度(見込み)
2006年度
2007年度
0.00
0.00
指標名A
指標の説明
指標の方向性
■
大きいほどよい
□
小さいほどよい
□
現状維持
実績値
現状(計画策定時)
2005年度(見込み)
2006年度
2007年度
0.00
0.00
<事業費>
(単位:千円)
年度
2005年度
2006年度
2007年度
予算
決算見込
計画事業費
予算
決算見込
計画事業費
予算
決算見込
事業費
53,895
52,041
50,297
51,892
0
48,952
0
0
<配下の事務事業一覧>
事務事業名
達成度
事務事業名
達成度
都市景観形成推進事業
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