事務事業名 母子保健指導・相談事業 事務事業所管課 健康福祉局こども施策推進部こども家庭課 達成度 c
事務事業の概要 健全母性育成事業においては、思春期保健相談や健康教育の充実により、性や性感染症に対する正しい知識の普及を図る。また、両親学級では、安心、安全な妊娠、出産ができ、親になる準備がスムーズにできるように妊娠、出産、育児、歯、栄養等総合的に学習し、仲間づくりの推進にも配慮している。さらに、母子訪問指導事業においては、養育支援の必要な対象を早期に適確に把握し支援することで、虐待の未然防止や、育児不安等への対応などに努めている。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 父親の育児参加率

82.80%
85.00% 87.00% 89.00%  
実   績 両親学級等への夫の参加が17年度で2ポイント増加していることから育児参加率も増加傾向にあると思われる。      
事務事業名 妊婦・乳幼児健康診査事業 事務事業所管課 健康福祉局こども施策推進部こども家庭課 達成度 b
事務事業の概要 *乳幼児健康診査事業 7・10か月児及び4・5歳児健診については、市内協力医療機関に委託し、3か月児・1歳6か月児及び3歳児健診については、保健福祉センターと日吉健康ステーションにおいて実施する。 
*幼児相談事業 各乳幼児健診や相談業務のフォローとして、精神発達面や母子関係についての相談がある乳幼児や母親等に、看護職及び心理職により相談業務を行う。
*妊婦健康診査事業 市内・市外協力医療機関に委託し、妊娠中2回と35歳以上の妊婦に超音波検査を1回実施する。
*特定不妊治療費助成事業 指定医療機関において体外授精や顕微受精などの特定不妊治療を行った夫婦合算650万円未満の方に対し、1ヵ年当たり10万円を上限に通算2ヵ年の助成を行う。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 受診率    92% 93% 93% 94%  
実   績 94.0%      
事務事業名 乳幼児検査事業 事務事業所管課 健康福祉局こども施策推進部こども家庭課 達成度 c
事務事業の概要 異常を早期に発見することにより、後の治療とあいまって乳幼児の健康の保持及び増進を図るために、各種検査を実施する。
(先天性代謝異常検査)
 市内の医療機関で出生した新生児(出生後5〜7日の間)に対し検査を実施し、異常の早期発見、早期治療により子どもの健全育成を図る。
(視聴覚健診)
 翌々年度に就学を予定している幼児(4歳児)に対し、目と耳の検査をし、異常を早期に発見し適切な医療・療育へつなげ、幼児の健康の保持増進を図る。
根拠法令等:川崎市先天性代謝異常等検査実施要領、川崎市視聴覚検診実施要領
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 受検者数
 22,232人
(2003年度)
継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実   績 先天性代謝異常
10,243件
視聴覚健診
11179件
     
事務事業名 小児医療助成事業 事務事業所管課 健康福祉局地域福祉部福祉医療課 達成度 c
事務事業の概要 本市に住所があり、何らかの健康保険に加入している0歳〜中学卒業までの小児を対象に、保険医療費の自己負担額(0歳〜5歳は入通院、6歳〜中学卒業は入院のみ)を助成する。ただし、1歳児以降は所得制限を設定している。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 対象者数
51,029人
(2003年度)
継続実施
対象者拡充の検討
継続実施
対象者拡充の検討
継続実施
対象者拡充の検討
継続実施
対象者拡充の検討
実   績 平成18年度中の対象者拡充の決定      
事務事業名 小児特定疾患医療等給付事業 事務事業所管課 健康福祉局こども施策推進部こども家庭課 達成度 c
事務事業の概要 乳幼児及び児童の健全な育成を図るために、特定疾患に罹患または身体に障害のある児に対し、医療費等を助成する制度である。
(未熟児養育医療)出生児体重が2000g以下または、身体の発育が未熟なままで出生した赤ちゃんが養育医療を必要と認めたものに対する医療費の助成。
自立支援(育成)医療 18歳未満の児童で身体障害者福祉法第4に規定されている者の手術等に係る医療費の助成。
(療育医療)18歳未満の結核に罹患している児童に入院が必要と認められたときの医療費等の助成。
(小児慢性特定疾患医療)全11疾患群の給付対象疾患に罹患し基準に該当する18歳未満(継続者は20歳未満まで延長可能)の児童に対する、入院及び通院にかかる医療費の助成。
根拠法令等:母子保健法第20条、児童福祉法第21条、障害者自立支援法
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 対象者数
 2,887人
(2003年度)
継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実   績 1,100人/年      
事務事業名 小児ぜん息患者医療支給事業 事務事業所管課 健康福祉局地域福祉部福祉医療課 達成度 b
事務事業の概要 本市に1年以上居住している20歳未満(3歳未満は6ヶ月以上)で、気管支ぜん息又はぜん息性気管支炎と診断された小児ぜん息患者に対し、保険医療費の自己負担額を助成する。所得制限は設定していない。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 対象者数
6,457人
(2003年度)
現物給付化の実施 継続実施 継続実施 継続実施
実   績 平成18年1月から現物給付化を実施できた。      
事務事業名 ひとり親家庭等医療助成事業 事務事業所管課 健康福祉局地域福祉部福祉医療課 達成度 b
事務事業の概要 本市に住所を有しており、何らかの健康保険に加入している母子家庭、父子家庭、養育者家庭に対し、保険医療費の自己負担額を助成する。所得制限がある。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 対象者数
11,620人
(2003年度)
継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実   績 11,867人(2006年3末日現在)      
事務事業名 児童手当支給事業 事務事業所管課 健康福祉局こども施策推進部こども家庭課 達成度 c
事務事業の概要  小学校修了前の児童を対象とする児童手当のほか、父と生計を同じくしない児童を対象とする児童扶養手当、障害をもつ児童を対象とする特別児童扶養手当がある。いずれも所得による受給制限が設けられている。また受給資格についてもそれぞれの根拠法令によって規定されており、厳密な資格審査を要する。
根拠法令:児童手当法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 対象児童数
児童手当
    71,636人
児童扶養手当
    8,983人
継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実   績 対象児童数(17年度末)
児童手当 75,962人
児童扶養手当9,829人