事務事業名 家電リサイクル法関係事業 事務事業所管課 環境局生活環境部収集計画課 達成度 c
事務事業の概要 指定5品目の不法投棄対策については、平成13年4月に施行された家電リサイクル法で指定された5品目(エアコン、テレビ、冷凍冷蔵庫、洗濯機、電気冷凍庫)のごみ集積所等への不法投棄が多く、これら不法投棄物に対して、市がリサイクル料金を負担し、再商品化している.
 家電リサイクル品の受付については、法の円滑な運用を図るため、引き取り義務がない5品目についても、小売業者が引き取るという「川崎方式」を導入し、市の施策に協力する小売業者に対して、5品目の一時保管場所を堤根処理センター及び多摩生活環境事業所構内に設置して提供し、臨時職員を配置し、その受付業務(搬入受付・搬出立会等)を行っている. 根拠法令:特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 家電リサイクル協力店舗数138 138 138 138 138
実   績 133      
事務事業名 自動車リサイクル法関係事業 事務事業所管課 環境局生活環境部廃棄物指導課 達成度 c
事務事業の概要 この事務は、主に次の三つに分けられる。
@ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第43条第1項及び同法第54第1項に基づく、引取業者及びフロン類回収業者の登録事務及び同法第63条第1項及び同法68条第1項並びに同法第70条第1項に基づく、解体業及び破砕業の許可並びに破砕業の変更許可事務
A 同法第46条第1項及び同法第57第1項に基づく引取業者及びフロン類回収業者の変更届出事務、同法第63条第1項及び同法71条1項に基づく解体業及び破砕業の変更届出事務
B 同法第51条、同法第58条に基づく登録の取消し等及び同法66条(同法第72条において準用する場合を含む。)解体業者及び破砕業者に対する許可の取り消し等の不利益処分
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 関連事業者に適正処理を指導し、環境負荷軽減に取組みます。定期的な立入検査の実施し、速やかと処理と再資源化について指導します(120件)。 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実   績 立入検査件数
登録業者 122件
許可業者      9件
     
事務事業名 建設リサイクル法業務 事務事業所管課 まちづくり局指導部建築審査課 達成度 c
事務事業の概要 建設リサイクル法に定める建設工事の事前届出の受付審査及び建設工事現場の現場調査。廃棄物処理法担当局及び建築物以外の対象工事担当局との協議及び事務打ち合わせ。
年   度 現状(計画策定時) 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度以降
事 業 目 標 届出件数                        2100件 2310件 2400件 2400件 2400件
実   績 3054件